黒ナンバーを取得するために運輸支局へ出す「貨物軽自動車運送事業経営届出書」。様式を開いてみると、営業所、車庫、休憩施設、運送約款、宣誓書と見慣れない言葉が並び、どう書けばよいか手が止まる人も多いはずです。書類に誤りや記載漏れがあると受け付けてもらえず、出直しになることもあります。
この記事では、国土交通省と各運輸支局が公開している案内と記載例をもとに、経営届出書の提出先と時期、受理のときに確認される事項、欄ごとの書き方、一緒に出す書類、事業を始める前に知っておきたい安全対策、届出後に内容が変わったときの手続きを、個人事業主向けに説明します。様式や取り扱いは運輸支局ごとに違う部分があるため、最終的には、営業所を管轄する運輸支局の案内に従ってください。
この記事のポイント
- 経営届出書は、貨物軽自動車運送事業の経営を開始する前に、運輸支局などへ提出する。手数料はかかりません(国土交通省の手続案内)
- 許可ではなく届出のため、許可書は発行されない。届出の控えが、事業を営んでいることの証明になる(再発行はできない)
- 自宅を営業所・車庫にする場合は、「住所に同じ」にチェックして、記入を省略できる。車庫は、営業所から2km以内などの条件がある
- 宣誓書は3項目すべてにチェックが必要。記入がないと、補正されてから受理される
- 令和7年4月以降に始める場合は、事業を始める前までに、安全管理者の選任が必要。一人で事業を行う場合も、基本的に自分を選任する
経営届出書の提出先と提出時期
国土交通省の手続案内(ワンストップサービス)では、貨物軽自動車運送事業の経営の届出は、貨物自動車運送事業法第36条に基づく手続きで、提出時期は、経営を開始する前とされています。提出方法は、貨物軽自動車運送事業経営届出書と必要書類を添付して、事業を管轄する運輸支局長、神戸運輸監理部長、または陸運事務所長に提出するものです。手数料は「なし」で、記載要領や記載例は、提出先の運輸支局輸送部門、または地方運輸局の貨物課に問い合わせるよう案内されています。
許可ではなく、届出の制度です。京都運輸支局のページは、届出なので許可書はなく、届出書の控えの再発行はできないと案内しています。長野運輸支局のよくある質問では、貨物軽自動車運送事業は1台から可能と案内されています。
同じく京都運輸支局のよくある質問では、記載事項に問題がなければ、その場で連絡書が発行され、窓口での所要時間の目安は5〜10分程度、運輸支局の手続きは代理の人でもよく、委任状は不要と案内されています。一方で、滋賀運輸支局のよくある質問では、代理の人が窓口に行ってもよいが、各届出様式の記入は、原則として申請者本人が行う必要があるとされています。
運輸支局によって、取り扱いが違う点
運輸支局のページや記載例を読み比べると、細かい取り扱いに違いがあります。次の表は、確認できた例です。提出前に、営業所を管轄する運輸支局のページや窓口で、確認してください。
| 項目 | 滋賀運輸支局 | 長野運輸支局 | 京都運輸支局 |
|---|---|---|---|
| 運賃料金の書類 | 記載例の見本を参考に、運賃料金表を作成して提出 | 運賃料金表を作る方法と、運賃料金設定届出書に直接書き込む方法のどちらか(直接書き込む場合、運賃料金表の添付は不要) | 運賃料金表(提出用・控え用の計2部)を提出 |
| 郵送での提出 | 返信用封筒と連絡先メモを同封して可能。不備があると返却される | 切手を貼った返信用の封筒を同封する | 基本的に窓口対応。郵送代金を全額負担できる場合に限り、郵送で対応 |
| 車庫の広さの目安 | 記載例に「8㎡以上/1両」の注記 | 営業所と車庫の距離が直線2kmを超えなければ登録可能 | 車両1両あたり約8㎡を収容できる広さ |
| 控え | 写しの交付は行わない。必要なら、同じものを2部持参 | 再発行はできない。代わりに事業の証明書(証明願) | 再発行はできない。代わりに証明願 |
受理のときに確認される事項
長野運輸支局は、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」の公示(平成18年8月29日)で、届出の受理にあたって確認する事項を示しています。古い公示ですが、経営届出書の各欄が、何のためにあるのかが分かります。現在の取り扱いは、管轄の運輸支局に確認してください。
| 確認される事項 | 公示の内容 | 経営届出書の主な欄 |
|---|---|---|
| 自動車の数 | 各営業所に配置する事業用自動車の種別と、種別ごとの数を記載する | 事業用自動車の種別ごとの数 |
| 自動車車庫 | 原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2kmを超えないこと。計画車両のすべてを収容できること。使用権原があること。都市計画法等(農地法、建築基準法等)に抵触しないこと。使用権原と法令に抵触しないことは、宣誓書で確認する | 自動車車庫の位置及び収容能力、宣誓書 |
| 休憩睡眠施設 | 乗務員が有効に利用できる適切な施設であること | 休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力 |
| 運送約款 | 国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合は、届出書の記載で足り、約款の添付は不要 | 運送約款 |
| 軽自動車の構造等 | 乗車定員が、貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして、不適切でないこと | 事業用自動車の種別ごとの数(乗車定員) |
| 管理体制 | 過労運転及び過積載の防止、安全運行の確保等、適正な管理体制が整っていること | 運行管理体制を記載した書面 |
経営届出書の書き方(欄ごとの記入例)
滋賀運輸支局が公開している記載例と記入要領をもとに、主な欄の書き方を整理します。
| 欄 | 書き方 |
|---|---|
| 届出日 | 経営届出書を運輸支局に提出する日 |
| 開始予定日 | 事業を始める日 |
| 氏名又は名称(事務所の名称) | 個人で事業を行う場合は、氏名。屋号など通称名を使う場合は、「通称名」の欄にも記入する |
| 代表者氏名 | 法人名義で行う場合に、代表者の氏名を記入する |
| 住所(事務所の位置) | 個人の場合は、その人の住所 |
| 電話番号 | 連絡先となる電話番号 |
| 営業所の名称 | 事業用自動車を配置する営業所の名称。個人で1両の事業を行う場合は、自宅が営業所と考えられ、「本店」や「○○運送」などの記入が考えられる |
| 営業所の位置 | 営業所の住所。住所と同じ場合は、「住所に同じ」のチェックで、記入を省略できる |
| 事業用自動車の種別ごとの数 | 「軽(普通)」は、軽自動車で軽二輪以外の自動車。車両数と乗車定員を記入する。「軽(軽二輪)」は、二輪バイクで125ccを超える排気量のもの |
| 自動車車庫の位置及び収容能力 | 車庫の住所と面積。住所と同じ場合は、「住所に同じ」のチェック。営業所からの距離も記入する |
| 休憩又は睡眠のための施設 | 車庫の位置と収容能力に準じて記入する |
| 運送約款 | 標準貨物軽自動車運送約款を使う場合は、該当欄にチェック。引越を行う場合は、標準貨物軽自動車引越運送約款。標準以外を使う場合は、「その他運送約款」にチェックして、その約款を添付する |
| 運行管理体制を記載した書面 | 所属営業所名と、運行管理の責任者の氏名。個人で1両の事業を行う場合は、事業者本人が責任者であれば、本人の氏名を記入する |
| 宣誓書 | 次の3項目のすべてにチェックを入れ、日付、住所、氏名(名称)を記入する |
宣誓書の3項目は、①届出にかかる自動車車庫について使用権原があること、②車庫の土地・建物が都市計画法等の関係法令に抵触しないこと、③貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払い能力を有することです。記入要領では、宣誓書の記入がない場合は、届出内容が補正されてから受理されると説明されています。
車庫が借りているものであれば、事業用として使ってよいかを、貸主に確認しておきましょう。損害賠償の支払い能力については、東北運輸局の案内で、貨物の運送に関し損害賠償に対応できる任意保険(共済)への加入が必要とされています。
車庫の広さについて、東北運輸局の案内では、車の寸法(長さ、幅)から、前後左右に各50cm以上を確保する必要があるとされています。また、面積(収容能力)の記載が必要なのは、車庫と休憩・睡眠施設で、住所や面積がどれくらいかを、あらかじめ確認しておくよう案内されています。月極駐車場を借りる場合は、面積が分かる契約書や図面を、手元に用意しておくと、記入が楽になります。
一緒に提出する書類
| 書類 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 貨物軽自動車運送事業経営届出書 | 提出用・控え用の計2部(京都運輸支局) | 控えが必要な場合は、同じものを2部持参する(滋賀運輸支局) |
| 運賃料金設定届出書、運賃料金表 | 運賃と料金を設定したことの届出と、金額を示す表 | 運輸支局により、表の扱いが違う(上の表)。詳しくは運賃料金設定届出書とは |
| 事業用自動車等連絡書 | 使用者の名称・住所、所属営業所名、使用の本拠の位置、車台番号などを記入する | 新車の場合は諸元表、中古車の場合は車検証などの原本または写しを提示する。運輸支局の確認を受けた後、軽自動車検査協会へ提出する。有効期限は、発行の日から1か月。再発行はしない |
| 車検証(写し) | 新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)。コピー可 | 電子車検証の場合は、閲覧アプリで出力・印刷した自動車検査証記録事項を添付する(京都運輸支局) |
| 貨物軽自動車安全管理者選任届出書など | 令和7年4月以降に事業を始める場合に必要 | 長野運輸支局のページでは、選任届出書と、講習の修了証明書の写しが、必要書類に挙げられている |
連絡書は、事前に記入して持参してもよく、窓口で記入することもできます。届出と連絡書の発行のあと、軽自動車検査協会でナンバーを変更する流れは黒ナンバーの取得方法で説明しています。
届出からナンバー取得までの流れ(運輸支局のページをもとにした図)
- 書類をそろえる経営届出書、運賃料金の書類、連絡書、車検証の写しなど
- 運輸支局で届出輸送・監査部門の窓口に提出し、事業用自動車等連絡書の発行を受ける
- 安全管理者の選任事業を始める前までに選任し、検査・整備・保安部門に届け出る
- 軽自動車検査協会へ連絡書などを持って、車検証の記載変更と黒ナンバーの発行を受ける
細かい順番や、窓口の名称は、運輸支局によって違います。管轄の運輸支局で確認してください。
事業を始める前に知っておきたい安全対策
国土交通省は、貨物軽自動車運送事業者に対して、令和7年4月から、次の項目が新たに義務付けられたと説明しています。一人で事業を行う場合も、自分で実施する必要があります。
| 義務付けられた項目 | 内容(国土交通省の説明) | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 貨物軽自動車安全管理者の講習受講 | 安全管理者講習(5時間以上)と、選任の日から2年ごとの定期講習(2時間以上) | 貨物軽自動車安全管理者とは |
| 安全管理者の選任と届出 | 一人で事業を行う場合は、基本的に自分を選任する。配偶者等の家族従業者から選任することも可能。令和7年4月以降に経営届出を行う場合は、届出後、事業を始める前に、速やかに選任する | 同上 |
| 初任運転者等への特別な指導と適性診断の受診 | 初任運転者などへの指導と適性診断 | 軽貨物ドライバーの適性診断 |
| 業務の記録 | 運転者の氏名、車両番号、業務の開始・終了の日時と地点、走行距離、主な経過地点などを記録し、1年間保存する | 軽貨物の業務記録とは |
| 貨物軽自動車運転者等台帳の作成 | 運転者等の台帳を作成する | — |
| 事故の記録と事故報告 | 事故の記録を3年間保存する。死傷者を生じた事故など、重大な事故は、30日以内に運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告する | 軽貨物で事故が起きたら |
国土交通省は、これらの規定に違反した場合の罰則も示しています。貨物軽自動車安全管理者を選任する規定に違反した場合や、選任・解任の届出をせず、または虚偽の届出をした場合は、100万円以下の罰金とされています。
東北運輸局のリーフレットには、個人経営で従業員がいなくても、乗務前・乗務後の点呼と記録は必要で、疾病・疲労等の有無などは家族などに確認してもらうこともできると書かれています。また、車体に、外から見やすいように、名称、氏名もしくは記号を表示する必要があり、損害賠償に対応できる任意保険(共済)への加入も必要とされています。任意保険は黒ナンバーの任意保険で説明しています。
提出時の注意点
- 控えの扱い:届出書の控えは、事業を営んでいることの証明になります。再発行はできないため、大切に保管します。紛失した場合は、運輸支局の輸送部門に、「証明願」を提出して、届出がされていることを証明する書面を入手できます
- 荷主や金融機関から求められたとき:「許可書」を求められても、届出のため、許可書は発行されません。届出書の控えや証明願で対応します
- 郵送で出すとき:返信用封筒と連絡先メモを同封します。不備があると返却されるため、内容をよく確認します
- 黒ナンバーの車を譲り受けるとき:現在黒ナンバーがついている自動車を譲り受ける場合は、その使用者についても手続きが必要です(京都運輸支局)
- 受付ができない運輸支局:他の運輸支局や検査場では、受け付けられない場合があります。管轄を確認します
開業後に、届出内容が変わったとき
経営届出書は、一度出せば終わりではありません。車両や住所が変わったときは、変更等の届出が必要です。京都運輸支局と滋賀運輸支局のページをもとに、場面ごとに整理しました。
| 場面 | 手続き(運輸支局のページより) |
|---|---|
| 車両を増やす・減らす | 貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書(提出用・控え用の計2部)、事業用自動車等連絡書、車検証を、運輸支局の輸送担当へ提出する。車が増える場合は、車庫として届け出ている土地が、車両を全て収容できる広さであること |
| 車両を入れ替える | 事業用自動車等連絡書と、新しく黒ナンバーにする車の車検証、現在使っている黒ナンバーの車検証。同時に減車と増車を行う場合は、変更等の届出は不要(京都運輸支局) |
| 住所・使用の本拠の位置を変える | 経営変更等届出書、事業用自動車等連絡書、黒ナンバーの車検証。他府県に移る場合は、変更前の運輸支局で廃止の手続きを、変更後の運輸支局で経営届出の手続きを行う |
| 車両が0台になる | 廃止届出書を提出する(長野運輸支局) |
| 名義を変える(使用者が変わる) | 現在の使用者が減車届(1台のみの場合は廃止届)を、次の名義の人が増車届(初めて黒ナンバーを付ける場合は経営届)を提出する(滋賀運輸支局) |
運輸支局での手続きのあと、軽自動車検査協会で車検証の記載変更などの手続きが必要です。リース車の入れ替えや、契約満了で車両が変わるときも、この届出を忘れないようにしましょう。リースで使用者を自分にできるかは現金購入・ローン・リース・レンタルを比較でも説明しています。
よくある質問
経営届出書の提出に、費用はかかりますか?
国土交通省の手続案内では、経営の届出の手数料は「なし」とされています。滋賀運輸支局のよくある質問でも、運輸支局での手続きに費用は発生しないと案内されています。ただし、車検証やナンバープレートの交付などは、軽自動車検査協会での手続きになり、別途費用がかかります。
届出をすれば、すぐに事業を始められますか?
届出は、受け付けた段階で、貨物軽自動車運送事業を経営する効力が発生すると、滋賀運輸支局のよくある質問に書かれています。ただし、令和7年4月以降に事業を始める場合は、事業を始める前に、安全管理者の選任が必要です。
軽乗用車(5ナンバー)でも、届出できますか?
国土交通省は、令和4年10月27日から、軽乗用車も、貨物軽自動車運送事業の用に供することを可能にしました。軽乗用車を使う場合でも、経営届出を行ったうえで、軽自動車検査協会で黒ナンバーの発行を受ける必要があります。積載できる重量には、制限があります。
届出は、代理の人に頼めますか?
運輸支局での手続きは、代理の人でも可能とされていますが、様式の記入は、原則として、申請者本人が行う必要があります(滋賀運輸支局)。委任状が必要かどうかは、運輸支局によって違う場合があるため、事前に確認してください。
控えを失くしたら、どうなりますか?
控えの再発行はできません。代わりに、運輸支局の輸送部門に、「証明願」を提出して、届出がされていることを証明する書面を入手できます。詳細は、運輸支局に問い合わせてください。
どの運輸支局に届け出ますか?
営業所の所在地を管轄する運輸支局です。他の運輸支局や検査場では、受け付けられない場合があります。使用の本拠の位置(営業所の住所)を管轄する運輸支局に、経営届出を行うことが必要と、国土交通省も説明しています。
まとめ
経営届出書は、営業所・車庫・休憩施設の位置と面積、車両数、運送約款、運行管理の責任者、宣誓書を記入する書類です。自宅で1両から始める個人事業主であれば、「住所に同じ」のチェックや、本人の氏名の記入で済む欄も多くあります。車庫の条件と、宣誓書の3項目を事前に確かめ、運賃料金の書類や連絡書と一緒にそろえて提出しましょう。令和7年4月以降は、事業を始める前に、安全管理者の選任が必要です。
様式や運用は、運輸支局によって違う部分があります。最終的には、営業所を管轄する運輸支局の案内に従ってください。ケイモビは比較メディアであり、審査・契約・納車・整備は各サービス提供会社が行います。リースで車を用意する場合は、比較のポイントや無料プラン診断もご利用ください。開業全体の流れは軽貨物で開業する手順で確認できます。
出典・確認先
- 国土交通省 手続案内(ワンストップサービス)「貨物軽自動車運送事業の経営の届出」(2026年10月27日確認)
- 北陸信越運輸局 長野運輸支局 公示「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」(平成18年8月29日)(2026年10月27日確認)
- 北陸信越運輸局 長野運輸支局「黒ナンバー(軽貨物自動車運送事業)」(2026年10月22日確認)
- 北陸信越運輸局 長野運輸支局「よくあるご質問」(2026年10月22日確認)
- 近畿運輸局 滋賀運輸支局「貨物軽自動車運送事業 経営届出 記載例」(2026年10月27日確認)
- 近畿運輸局 滋賀運輸支局「貨物軽自動車運送事業に関するよくある質問とその回答(FAQ)」(2026年10月27日確認)
- 近畿運輸局 京都運輸支局「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出について」(2026年10月27日確認)
- 東北運輸局「貨物軽自動車運送事業をはじめる方へ」(2026年10月27日確認)
- 国土交通省「貨物軽自動車運送事業者に対する令和6年法令改正に伴う安全対策強化 よくある質問とその回答(FAQ)」(2026年10月27日確認)
- 確認先:営業所を管轄する運輸支局の輸送部門、地方運輸局の貨物課、軽自動車検査協会
