黒ナンバーとは|黄ナンバーとの違い・届出の流れ・軽乗用車の扱い

黒ナンバーとは|黄ナンバーとの違い・届出の流れ・軽乗用車の扱い

「黒ナンバー」という言葉は、軽貨物の仕事を調べ始めると、すぐに出てきます。ただ、「黄色いナンバーと何が違うのか」「取るには許可がいるのか」「どんな条件を満たせばよいのか」「普通の軽自動車でも使えるのか」といった疑問が、最初に出やすい部分です。ネットには、情報の古い記事や、手続きの代行を勧める記事も多く、何が正しいのか分かりにくいと感じる人も多いでしょう。

この記事では、黒ナンバーとは何かを、国土交通省の運輸局・運輸支局と、軽自動車検査協会が公開している情報だけをもとに整理します。ナンバープレートの色の違い、許可ではなく届出であること、事業を始める前に満たす8つの要件(公示)、運輸支局と軽自動車検査協会での2段階の手続き、届出のときに出す書類、軽乗用車を使う場合の扱い、届出のあとにやること、台数を変えるときややめるときの手続きまでを、順に説明します。手続きの細かい運用は、運輸支局ごとに違うことがあります。実際に届け出る前に、営業所を管轄する運輸支局で確認してください。

この記事のポイント

  • 黒ナンバーは、貨物軽自動車運送事業(軽貨物)に使う、事業用の軽自動車のナンバープレート。黒地に黄色の文字で、自家用の黄色地に黒文字と区別される
  • 黒ナンバーは、許可ではなく届出。届出書の控えが事業をしていることの証明になる(許可書はない)。1台から始められる
  • 届出を受け付ける前に、車の数、車庫、休憩睡眠施設、運送約款、車の構造、管理体制、損害賠償能力などの要件が確認される(運輸支局の公示)
  • 手続きは2段階。運輸支局で届出をして連絡書を受け取り、軽自動車検査協会で車検証とナンバープレートの交付を受ける
  • 令和4年10月27日から、軽乗用車も、届出をしたうえで事業用のナンバープレートの発行を受ければ、貨物軽自動車運送事業に使える。その場合、積める貨物の重さには上限がある
  • 令和7年4月以降に届出をする人は、事業を始める前までに、貨物軽自動車安全管理者を選任する必要がある(一人で事業をする場合は、自分自身を選任するのが基本)

黒ナンバーとは|軽貨物の仕事で使う事業用ナンバー

黒ナンバーは、貨物軽自動車運送事業に使う軽自動車につける、事業用のナンバープレートの通称です。法律上の事業の名前は「貨物軽自動車運送事業」で、一般には「軽貨物」と呼ばれます。

関東運輸局の「事業概要」のページでは、貨物軽自動車運送事業を、他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の軽自動車と二輪の自動車を使って貨物を運送する事業と説明しています(貨物自動車運送事業法第2条第2項および第4項)。これに対して、三輪以上の軽自動車と二輪の自動車を除く自動車を使って貨物を運送する事業は、一般貨物自動車運送事業と呼ばれます。

具体的には、会社や個人から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使って運び、その対価として運賃や料金を受け取る仕事が、この事業にあたります。つまり、荷主から料金をもらって荷物を運ぶ仕事に、軽自動車を使うなら、その車は事業用の黒ナンバーにする必要がある、というのが基本の考え方です。個人事業主として配送の仕事を請け負う場合も、同じです。

事業の種類使う自動車ナンバーの色
貨物軽自動車運送事業(軽貨物)三輪以上の軽自動車、二輪の自動車軽自動車は黒地に黄色文字(黒ナンバー)
一般貨物自動車運送事業上記以外の自動車(小型貨物車、普通貨物車など)緑地に白文字(緑ナンバー)

黒ナンバーと黄ナンバー・緑ナンバーの違い

ナンバープレートの色は、自動車の種類と、自家用か事業用かで決まっています。軽自動車検査協会の説明では、軽自動車のナンバープレートの塗色は、道路運送車両法施行規則第45条で定められていて、自家用は黄色地に黒字、事業用は黒地に黄色字とされています。

自家用事業用
軽自動車黄色地に黒文字(黄ナンバー)黒地に黄色文字(黒ナンバー)
登録自動車(普通車・小型車)白地に緑文字緑地に白文字(緑ナンバー)

東北運輸局の秋田運輸支局のページに載っている表も、同じ色の組み合わせを示しています。関東運輸局の「事業概要」には、貨物自動車運送事業に使う車両のナンバーの色は、軽自動車なら黒地に黄色の文字、それ以外は緑色地に白文字で、これらは総称して「営業ナンバー」または「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別されると書かれています。

事業用のナンバープレートは、好きな番号を選べない

軽自動車検査協会の案内では、事業用のナンバープレートは、希望番号・字光式・図柄入りを選べないとされています。見た目のこだわりでナンバーを選ぶことはできない、と覚えておきましょう。

このため、軽貨物の仕事を始めるときは、車を黄色いナンバーから黒いナンバーに変える手続きが必要になります。新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピーで、手続きができるとされています(神奈川運輸支局)。

黒ナンバーは許可ではなく「届出」

貨物軽自動車運送事業は、国の許可を受ける事業ではなく、運輸支局への届出で始めます。京都運輸支局のよくある質問では、届出ですので許可書はありません、と説明されています。長野運輸支局のよくあるご質問にも、「許可書」「認可書」は発行されないと書かれています。

疑問運輸支局の説明
何台から始められる?1台から可能(京都運輸支局、長野運輸支局)
届出に費用はかかる?かからない。ただし、車検証・ナンバープレートの交付等には別に費用がかかる(京都運輸支局、長野運輸支局)
届出は本人が行く必要がある?代理の人でも構わない。委任状等も不要(京都運輸支局、長野運輸支局)
窓口で、その場で終わる?記載事項に問題がなければ、その場で事業用自動車等連絡書(連絡書)が発行される。窓口の所要時間は、5〜10分程度が目安(京都運輸支局、長野運輸支局)
遠方で行けない場合は?基本は窓口対応。郵送で対応している支局もあり、返信用の封筒や、返送までの日数(1週間から10日ほど)の案内がある(京都運輸支局、長野運輸支局)

届出書の控えは、事業をしていることの証明になります。京都運輸支局と長野運輸支局のページでは、控えの再発行はできないので、大切に保管するよう案内されています。荷主や銀行などから、許可書や控えの提出を求められて、控えをなくした場合は、運輸支局に「証明願」を出して、届出されていることを証明する書面を受け取れるとされています。

事業を始める前に満たす要件|運輸支局の公示8項目

許可ではなく届出とはいえ、何でも受け付けられるわけではありません。運輸支局は、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」という公示で、届出を受け付ける際に、特に要件の充足に重点を置いて確認する項目を定めています。関東運輸局東京運輸支局の公示(平成18年8月30日、一部改正令和4年10月26日)では、次の8項目が挙げられています。長野運輸支局のページにも、同じ趣旨の公示(長野支局公示第4号)に沿って、項目を満たす必要があると案内されています。

項目公示の内容(要約)
1 自動車の数各営業所に置く事業用自動車の種別(軽霊きゅう自動車、軽普通自動車、二輪の別)と、種別ごとの数を記載する
2 自動車車庫原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと。計画する事業用自動車すべてを収容できること。自らが使用権原を有する旨の宣誓書が付いていること。都市計画法等の関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書が付いていること。他の用途に使われる部分と明確に区分されていること
3 休憩睡眠施設乗務員が有効に利用できる適切な施設であること
4 運送約款荷主の正当な利益を害するおそれがないこと(運賃・料金の収受や、事業者の責任に関する事項が明確であること、旅客の運送を想定したものでないこと)。国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使う場合は、届出書にその旨を記載すれば、約款の添付は不要
5 軽自動車の構造等届出に係る事業用自動車の乗車定員、最大積載量、構造等が、貨物軽自動車運送事業に使うものとして不適切でないこと
6 管理体制事業の適切な運営を確保するために、運行管理等の管理体制を整えていること
7 損害賠償能力自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(責任保険)の締結等、十分な損害賠償能力を有すること。貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払い能力を有することの宣誓書が付いていること
8 その他運賃および料金の設定届出書は、経営届出と同時に提出できる。届出事項の変更も、前の各項に準じて取り扱う

公示は、運輸局や運輸支局ごとに出されていて、文面や細かい運用が異なることがあります。ここで紹介したのは、東京運輸支局の公示です。営業所を管轄する運輸支局の公示と、届出書の記載例で、最終的な要件を確認してください。損害賠償の備えについては、車の保険を黒ナンバーの任意保険で整理しています。

営業所と車庫の考え方

個人事業主の場合、営業所は、自宅になることが多いでしょう。公示では、車庫は原則として営業所に併設されていること、併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないことと定められています。長野運輸支局のよくある質問でも、自宅(営業所)と車庫が離れていても、営業所と車庫の距離が直線で2キロメートルを超えなければ可能とされています。

  • 車庫は、計画する事業用自動車すべてを収容できる広さが必要(公示)
  • 京都運輸支局のページには、車が増える場合は、届け出ている車庫の土地に、車両(1両約8平方メートル)が全部収容できる広さが必要という注意書きがある
  • 車庫を使う権利(使用権原)があることを、宣誓書で示す。借りる場合も、自分が使える状態であることが前提(公示)
  • 農地や、建築に関する法令に反する場所は使えない。その旨の宣誓書も付ける(公示)
  • 車庫は、他の用途に使う部分と、はっきり区分されている必要がある(公示)

駐車場の契約が、事業用に使えるものかどうかは、貸主との契約で決まります。車庫を借りる予定の人は、契約の前に、事業で使うことを貸主に伝え、運輸支局にも確認すると、あとからのやり直しを防げます。なお、京都運輸支局のページには、営業所に車を10台以上置く場合は、整備管理者の選任届出が必要になるとも書かれています(長野運輸支局のよくある質問でも、1営業所につき車両を10台以上保有する場合は、選任が必要とされています)。

黒ナンバーになるまでの流れ|運輸支局→軽自動車検査協会の2段階

黒ナンバーの手続きは、2つの窓口で、順番に進めます。神奈川運輸支局と京都運輸支局のページでは、運輸支局での手続きのあと、軽自動車検査協会で、ナンバーの変更などの手続きを行うよう案内されています。長野運輸支局のページには、事業を始めるまでの流れとして、次のように書かれています。

黒ナンバーになるまでの4つの手順

  1. 書類を用意届出書、運賃料金の書類、連絡書、車検証のコピー、安全管理者の書類を用意する
  2. 運輸支局で届出書類を窓口に出す(または郵送)。問題がなければ、その場で連絡書を受け取る
  3. 軽自動車検査協会へ連絡書と必要書類を持って、車検証とナンバープレートの手続きをする
  4. 黒ナンバーで使用事業用のナンバープレートがついてから、仕事で使う

連絡書の有効期限は、原則として発行から1か月です(長野運輸支局)。軽自動車検査協会で必要な書類は、協会に確認してください。

運輸支局で出す書類

長野運輸支局のページでは、事業を始めるときに、運輸支局へ届出する書類として、次の8点が挙げられています。神奈川運輸支局のページでも、同じ内容(安全管理者の書類を除く5点)が案内されています。

書類部数・注意点
1 貨物軽自動車運送事業経営届出書提出用・控え用の合計2部
2 運賃料金設定届出書提出用・控え用の合計2部
3 運賃料金表決まった様式はない
4 事業用自動車等連絡書同じものを2枚(神奈川運輸支局)
5 車検証新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)。コピー可
6 返信用封筒(郵送の場合のみ)切手を貼ったもの
7 貨物軽自動車安全管理者選任届出書2025年4月以降の届出の場合
8 安全管理者講習の修了証明書の写し選任前2年以内の修了日のもの。または、講習の修了証明書の写しと、定期講習の修了証明書の写し(選任前2年以内の修了日のもの)

京都運輸支局のページでは、電子車検証が交付されている場合は、車検証のデータを閲覧アプリで出力・印刷したもの(自動車検査証記録事項)を添付するよう案内されています。運賃料金設定届出書と運賃料金表の書き方は、運賃料金設定届出書とはで、経営届出書の書き方は貨物軽自動車運送事業経営届出書の書き方で説明しています。

軽自動車検査協会で行う手続き

運輸支局で連絡書を受け取ったら、管轄の軽自動車検査協会で、車検証・ナンバープレートの手続きをします。軽自動車検査協会で必要な書類は、運輸支局のページでは、協会に問い合わせるよう案内されています。この手続きには費用がかかりますが、金額は、協会の案内で確認してください。全体の手順と、窓口での流れは黒ナンバーの取得方法で整理しています。

黒ナンバーにできる車|軽貨物車と軽乗用車

軽乗用車(5ナンバー)も、使えるようになった

京都運輸支局のよくある質問では、令和4年10月27日から、軽乗用車も貨物軽自動車運送事業の用に使えるようになったと説明されています。ただし、軽乗用車を使う場合も、貨物軽自動車運送事業の経営届出を行ったうえで、軽自動車検査協会で事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けることが必要とされています。長野運輸支局のページにも、5ナンバー(軽乗用)についても、黒ナンバーの取得が可能になったと書かれています。

軽乗用車で積める貨物の重さには上限がある

運輸支局の公示では、軽乗用車に積載できる貨物の重さは、乗車定員数から乗車人数を差し引いた数に55を掛けた重さ(キログラム)以内とすることとされています。

計算の例(仮)計算積載できる貨物の上限
乗車定員4人の軽乗用車に、運転者1人が乗る場合(4人−1人)×55kg165kg
乗車定員4人の軽乗用車に、2人が乗る場合(4人−2人)×55kg110kg

上の表は、公示の式に、人数を当てはめた計算例です。実際に使う車の乗車定員は、車検証で確認してください。軽乗用車の後席を倒して荷物を載せる使い方は、この重さの上限の中で行う必要があります。配送の量が多い仕事では、貨物用の軽自動車(軽バンなど)の方が、荷室と積載量の面で、扱いやすい場合があります。車の選び方は配送用の軽バンの選び方で整理しています。

リースやローンの車でも登録できるか

長野運輸支局のよくある質問では、リースやローンなど、所有権が付いた車両でも、黒ナンバーの登録はできるとされています。ただし、車検証上の使用者は、運送を行う事業者でなければならないと説明されています。リースで黒ナンバーにする場合は、契約書の使用者の名義を、事業者である自分にする必要があります。リースでの手続きの分担は黒ナンバー取得代行付きリースで確認したいことで整理しています。

届出のあとにやること|2025年4月からは安全対策も

黒ナンバーの届出は、事業のスタートにすぎません。令和7年4月から、軽貨物の事業者には、安全対策が強化されました。一人で事業を行う個人事業主も対象で、国土交通省のFAQでは、一人で事業を行っている場合でも、基本的に、自分自身を、貨物軽自動車安全管理者として選任する必要があるとされています。

やること内容(国土交通省の資料から)詳しい記事
貨物軽自動車安全管理者の選任令和7年4月以降に経営届出を行う場合は、事業を始める前までに選任。選任に必要な講習は、NASVAの案内で、5時間・受講手数料3,700円。選任後は、2年ごとに定期講習貨物軽自動車安全管理者とは
運転者への指導と適性診断初めて乗務する運転者などに、国が認定した適性診断を受けさせる。個人事業主の場合は、受けるのは自分自身軽貨物ドライバーの適性診断
業務記録業務の記録を作成して、1年間保存する軽貨物の業務記録とは
事故記録と事故報告死者または重傷者を生じた事故などは、事故のあった日から30日以内に、運輸支局等へ報告軽貨物で事故が起きたら

令和7年3月末までに経営届出を行っている事業者は、令和9年3月末までに、貨物軽自動車安全管理者を選任し、届出する必要があると、長野運輸支局のページに書かれています。すでに事業をしている人も、対象です。バイク便の事業者は、安全管理者の選任の対象外とされています(国土交通省のFAQ)。

このほか、保険は黒ナンバーの任意保険、税金は軽貨物(黒ナンバー)の税金、車検は軽貨物(軽バン)の車検で整理しています。開業の準備の全体は軽貨物で開業する手順にまとめています。

台数を変える・住所を変える・やめるときの手続き

黒ナンバーは、届出をして終わりではありません。車の数が変わったり、住所が変わったり、事業をやめたりするときも、運輸支局への届出と、軽自動車検査協会での手続きが必要です。神奈川運輸支局と長野運輸支局のページには、次のように書かれています。

やりたいこと運輸支局に出す主な書類注意点
車を増やす・減らす貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書、事業用自動車等連絡書、車検証のコピー減車で、一時的であっても、黒ナンバーの車が0台になる場合は「事業廃止」になる。増車で、新しい車庫を確保した場合は、届出の「車庫」の「新」欄と宣誓書の欄に記載
車を入れ替える(同日に減車と増車)事業用自動車等連絡書、新しい車の車検証のコピー、今使っている黒ナンバーの車検証のコピー同時に住所を変える場合は、別の手続きが必要(神奈川運輸支局)
住所(使用の本拠の位置・車庫)を変える経営変更等届出書、事業用自動車等連絡書、黒ナンバーの車検証のコピー他の都道府県に移る場合は、変更前の運輸支局で「廃止」、変更後の運輸支局で「新規(経営届出)」。届出をしないと、車検証の記載内容の変更ができない(長野運輸支局)
運賃料金を設定・変更する運賃料金設定(変更)の届出書運賃料金の書き方は、運賃料金設定届出書の記事で説明
事業をやめる貨物軽自動車運送事業廃止届出書(提出用・控え用の合計2部)、事業用自動車等連絡書、車検証のコピー運輸支局のあと、軽自動車検査協会でナンバーの手続きをする

この表の書類の様式は、運輸支局のホームページからダウンロードできるほか、窓口でも無料で配布されていると、京都運輸支局のページに書かれています。

黒ナンバーの車を私用に使ってもいいか

「普段使いできるか」は、よく出る疑問です。今回確認した運輸支局のページ(神奈川、京都、長野)と、関東運輸局・軽自動車検査協会の案内には、黒ナンバーの車を私用に使ってよいかどうかを説明した記述は見つかりませんでした(2026年11月2日確認)。

保険の補償範囲、荷主との契約、車庫や営業用の区分の考え方にも関わる可能性があります。私用に使う予定がある人は、営業所を管轄する運輸支局と、加入する保険会社に、事前に確認してください。確認できない内容を、「できる」「できない」と書いた記事は、情報源を確認することをおすすめします。

よくある質問

黒ナンバーは、個人でも取れますか?

取れます。貨物軽自動車運送事業は、1台から始められ、個人事業主も届出をして始められます。運輸支局への届出と、軽自動車検査協会での手続きが必要です。

黒ナンバーの取得に、お金はかかりますか?

運輸支局の届出そのものに費用はかかりません。ただし、車検証・ナンバープレートの交付等には、別に費用がかかります。金額は、軽自動車検査協会に確認してください。安全管理者の講習には、NASVAの案内で、受講手数料3,700円がかかります。

許可証のようなものは、もらえますか?

許可ではなく届出のため、許可書はありません。届出書の控えが、事業をしていることの証明になります。再発行はできないので、大切に保管してください。なくした場合は、運輸支局で「証明願」を出して、証明する書面を受け取れます。

届出は、本人が窓口に行く必要がありますか?

代理の人でも構いません。委任状等も不要とされています(京都運輸支局、長野運輸支局)。郵送で対応している支局もありますが、返信用の封筒や、返送までの日数に注意してください。

自分の軽乗用車で、黒ナンバーは取れますか?

令和4年10月27日から、軽乗用車も使えるようになりました。経営届出を行ったうえで、軽自動車検査協会で黒ナンバーの発行を受けることが必要です。積める貨物の重さには、上限があります。

自宅の駐車場を、車庫にできますか?

営業所(自宅)に併設されていて、使用権原があり、計画する車をすべて収容できて、関係法令に反しなければ、車庫として使える可能性があります。契約や土地の条件は、人によって違うため、運輸支局に確認してください。

黒ナンバーにすると、車検や税金は、どうなりますか?

車検は、貨物用の軽自動車なら、検査証の有効期間が2年です。税金は、軽自動車税や自動車重量税に、営業用の区分があります。どの区分で課税されるかは、市区町村などに確認が必要です。詳しくは、軽貨物(軽バン)の車検と軽貨物(黒ナンバー)の税金で整理しています。

届出をしないで、有償で荷物を運んでもいいですか?

関東運輸局の説明では、他人の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業が、貨物軽自動車運送事業にあたります。京都運輸支局のページでは、この事業を始めるには、運輸支局に事業の届出をするよう案内されています。仕事を始める前に、自分の働き方が、この事業にあたるかどうかを、運輸支局で確認してください。

まとめ

黒ナンバーは、軽貨物の仕事に使う軽自動車の、事業用のナンバープレートです。許可ではなく届出で、1台から始められます。ただし、届出を受け付けるときには、車庫、休憩睡眠施設、運送約款、管理体制、損害賠償能力などの要件が確認されます。手続きは、運輸支局で届出をして連絡書を受け取り、軽自動車検査協会で黒ナンバーの手続きをする、という2段階で進みます。

届出そのものに費用はかかりませんが、車検証やナンバープレートの交付には別に費用がかかります。令和7年4月以降に届出をする人は、事業を始める前に、安全管理者の選任も済ませましょう。届出書の控えは再発行できないので、大切に保管してください。

ケイモビは比較メディアであり、車両の手配・審査・契約・納車・整備は各サービス提供会社が行います。黒ナンバーに対応した車や、リースの条件を整理したい方は無料プラン診断を、条件を見比べたい方は比較のポイントをご利用ください。

出典・確認先

本記事は一般的な情報です。契約条件は各サービス提供会社の公式情報を、税務・手続きについては専門家や公式窓口をご確認ください。

FIND YOUR PLAN

仕事に合う軽貨物リースを比較する

個人事業主・フリーランスの希望条件から、候補を整理できます。