貨物軽自動車安全管理者とは|個人事業主も必要な選任と講習

貨物軽自動車安全管理者とは|個人事業主も必要な選任と講習

「軽貨物にも安全管理者が必要になったと聞いたけれど、一人でやっている自分も対象なのか」「いつまでに何をすればいいのか」。令和7年(2025年)4月の制度改正以降、こうした疑問を持つ個人事業主が増えています。安全管理者の選任は、これから開業する人にとっては、事業開始前に済ませる準備のひとつです。

この記事では、貨物軽自動車安全管理者の役割、個人事業主の場合の選任、選任できる人、選任の期限、講習と定期講習、選任届の内容、提出先を、国土交通省と運輸局が公表している資料をもとに整理します。個別の判断が必要な点は、営業所を管轄する運輸支局に確認してください。

この記事のポイント

  • 令和7年4月から、四輪以上の軽自動車で貨物を運ぶ事業者は、営業所ごとに、貨物軽自動車安全管理者の選任と届出が必要(バイク便は選任義務の対象外)
  • 一人で事業を行う場合は、基本的に自分自身を選任する。配偶者などの家族従業者から選任することも可能
  • 選任できるのは、選任の日前2年以内に講習を修了した人など。運行管理者資格者証を持っているだけでは、選任できない
  • 令和7年4月以降に経営届出をする場合は、届出後、事業を始める前までに、速やかに選任する
  • 講習は5時間以上、選任後は2年ごとに定期講習(2時間以上)。選任届には、修了証明書の写しを添付する

貨物軽自動車安全管理者とは

国土交通省のよくある質問(FAQ)では、貨物軽自動車安全管理者を、運行の安全の確保のために必要な事項に関する知識を身に付けたうえで、事業用貨物軽自動車の運行の安全の確保に関する業務を管理する者と説明しています。

背景には、軽貨物の事故の増加があります。国土交通省は、平成28年から令和5年にかけて、保有台数当たりの、事業用貨物軽自動車以外の事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数が約2割減少している一方、事業用貨物軽自動車の死亡・重傷事故件数は約4割増加していると説明しています。このため、令和6年に法令を改正し、令和7年4月から安全対策を強化しました。

FAQでは、バイク便事業者には、貨物軽自動車安全管理者の選任義務はなく、選任義務の対象は、四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限定されていると説明されています。

安全管理者が担う業務

FAQは、安全管理者が行う業務として、事業者に課せられている義務のうち、次のものを挙げています。一人で事業をしている場合は、これらを自分で管理することになります。

業務(FAQ)一人で事業をする場合の対応詳しい記事
休憩・睡眠の施設を適切に管理する自分が使う休憩施設を管理する経営届出書の書き方
勤務時間・乗務時間の基準の範囲内で、乗務割を作る拘束時間・休息期間・運転時間の基準の範囲で、稼働を計画する運賃料金設定届出書
酒気を帯びた状態で運行しない。健康状態の把握点呼で、アルコール検知器の使用、体調の確認を行う—
過積載の防止、貨物の積載方法の指導最大積載量と積み方を、自分で確認する軽バンのタイプ別比較
点呼を行い、記録・保存する。アルコール検知器を常に使える状態に保つ乗務の前後に、点呼と記録を行う。点呼の記録は1年間保存本記事
業務の記録、事故の記録を作成・保存する業務記録は1年間、事故記録は3年間軽貨物の業務記録とは
貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置く特別な指導と適性診断の状況を記載する軽貨物ドライバーの適性診断
運転者への指導・監督、特別な指導、適性診断の受診自分で指導すべき内容を理解する。外部の専門機関の活用も有効同上
異常気象時などの措置、事故防止対策の通知への対応運行の可否を、自分で判断する軽貨物で事故が起きたら

個人事業主も、選任が必要

FAQでは、一人で事業を行っている場合でも、基本的に、自分自身を貨物軽自動車安全管理者として選任する必要があるとされています。ただし、配偶者など、家族従業者から選任することも可能です。

疑問国土交通省のFAQの説明
何人、選任しますか?営業所ごとに1人の選任が必要。営業所ごとに複数人の選任を妨げるものではない
他の営業所の安全管理者と兼務できますか?兼務することはできない
運行管理者を、安全管理者にできますか?一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を経営している事業者が、運行管理者として選任している人であれば、選任できる。講習も不要。ただし、運行管理者でなくなった場合は、選任された日から2年ごとに定期講習を受ける必要がある
運行管理者資格者証を持っています。安全管理者にできますか?運行管理者資格者証を持っていることのみをもって、選任することはできない
安全運転管理者と兼ねられますか?兼務は妨げない。ただし、兼務する場合も、貨物軽自動車安全管理者として選任して、運輸支局等に届け出る必要がある

選任できる人の条件

条件(FAQ)内容
①貨物軽自動車安全管理者講習を、選任の日前2年以内に修了した人
②貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、定期講習を、選任の日前2年以内に修了した人
③一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を経営している場合に、運行管理者として選任されている人

講習は、選任の前に受けておく必要があります。これから開業する人は、届出の前に講習を受けておくと、事業開始までの流れが止まりません。

選任の期限

経営届出の時期選任の期限(国土交通省のFAQ)
令和7年3月までに、経営届出を行った事業者令和9年3月までに選任する
令和7年4月以降に、経営届出を行う事業者届出後、事業を開始する前までに、速やかに選任する

令和7年3月に廃止届を行った人が、令和7年4月以降に、再び経営届出をした場合は、令和7年4月以降に経営届出を行う事業者として、届出後、事業を始める前までに、速やかに選任する必要があるとFAQで説明されています。

国土交通省は、安全対策を行っていない場合の罰則も示しています。貨物軽自動車安全管理者を選任する規定に違反した場合は、100万円以下の罰金。選任・解任の届出をせず、または虚偽の届出をした場合も、100万円以下の罰金とされています。開業全体の順番は軽貨物で開業する手順で確認できます。

講習と定期講習

FAQによると、講習は、「貨物軽自動車安全管理者講習」と「貨物軽自動車安全管理者定期講習」の2つがあります。どちらも、国土交通省から講習を行う者として登録を受けた講習機関で受講します。

種類対象・受けるタイミング時間(FAQ)
貨物軽自動車安全管理者講習新たに安全管理者として選任される人。選任の日前2年以内に修了5時間以上
貨物軽自動車安全管理者定期講習選任されている人。選任の日から2年ごと2時間以上

講習の内容は、「自動車運送事業、道路交通等に関する法令」「運行管理の業務に関すること」「自動車事故防止に関すること」「修了試問及び補習」から構成されています。講習機関の登録の申請は、令和6年11月1日から開始されました。受講費用は、各講習機関に問い合わせるよう案内されています。

国土交通省が公開している登録講習機関の一覧には、講習の実施方式(eラーニング、対面など)が機関ごとに載っています。たとえば、eラーニングのみの機関、対面のみの機関、eラーニングと対面の両方の機関があります。一覧は新しい機関が順次追加されるため、受講するときは、最新の一覧で、実施方式と問い合わせ先を確認してください。

講習を修了すると、修了証明書が交付されます。各事業者で保存するとともに、選任の届出のときに、修了証明書の写しを添付します。

選任届の出し方

安全管理者を選任したら、営業所を置く都道府県の運輸支局等に届け出ます。FAQによると、届出書には、次の事項を記載し、講習修了証明書(または定期講習修了証明書)の写しを添付します。

  • 貨物軽自動車運送事業者の氏名または名称、住所(法人の場合は代表者の氏名も)
  • 貨物軽自動車安全管理者の氏名と生年月日
  • 選任の場合は、安全管理者が業務を行う営業所の名称と所在地、兼職の有無(運行管理者や整備管理者などを記載)
  • 解任の場合は、その理由

届出書の様式例は、国土交通省のページで公開されています。様式例のため、提出先の運輸支局から別途様式の指定があったときは、その指示に従ってください。東北運輸局のリーフレットでは、安全管理者の選任に係る手続きは、運輸支局の「検査・整備・保安部門」が窓口と案内されています。事業を始めるときの経営届出の窓口(輸送・監査部門)とは、窓口が違う場合があります。長野運輸支局のページでは、選任した日から遅くとも1週間以内に、選任届出書などを検査整備保安部門に提出するよう案内されています。

選任までの流れ

  1. 講習機関を探す国土交通省の一覧から、実施方式や日程を確認する
  2. 講習を受ける5時間以上の講習を受け、修了証明書を受け取る
  3. 選任届を出す修了証明書の写しを添えて、運輸支局等に届け出る
  4. 定期講習を受ける選任の日から2年ごとに、2時間以上の定期講習を受ける

令和7年4月以降に届出をする場合は、事業を始める前までに、選任を済ませます。

点呼と記録|安全管理者になると加わる日々の仕事

安全管理者になると、日々の点呼や記録の管理が仕事に加わります。FAQでは、点呼は、運行ごとに、業務前と業務後に行うとされています。業務前の点呼では、酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足などの有無、車両の日常点検の実施または確認を確認します。業務後の点呼では、酒気帯びの有無と、業務に係る事業用自動車、道路、運行の状況を確認します。酒気帯びの確認は、アルコール検知器を用いて行う必要があります。数値の高低にかかわらず、酒気を帯びた状態で運行の業務についてはいけないとされています。

点呼は、貨物軽自動車安全管理者が実施する必要がありますが、令和9年3月31日までの間は、事業者内の者が点呼を行っても差し支えないとされています。一人で事業を行っている場合は、アルコール検知器を使った酒気帯びの有無の確認や、車両の日常点検などを自ら確認し、運行の可否を判断します。ご家族と同居している場合は、自身の体調を客観的に見てもらうことも有効とされています。点呼の記録は1年間保存します。FAQの令和7年12月の更新では、貨物軽自動車運送事業者も、遠隔点呼や自動点呼の制度が活用可能となったとされています。

記録の具体的な内容は軽貨物の業務記録とは、運転者に受けさせる診断は軽貨物ドライバーの適性診断で説明しています。

よくある質問

一人で事業を行う場合も、安全管理者は必要ですか?

はい。FAQでは、一人で事業を行っている場合は、基本的に、自分自身を安全管理者として選任する必要があるとされています。配偶者などの家族従業者から選任することも可能です。

講習を受ければ、初任運転者の特別な指導も済みますか?

FAQでは、乗務前3年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を受講した場合は、貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導を受けたものとみなすことができるとされています。適性診断の受診は、別に必要です。

選任しなかった場合は、どうなりますか?

国土交通省は、貨物軽自動車安全管理者を選任する規定に違反した場合は、100万円以下の罰金と示しています。事業を始める前までに、選任を済ませましょう。

講習は、どこで受けられますか?

国土交通省が登録した講習機関で受講します。国土交通省のページに、登録講習機関の一覧があり、実施方式(eラーニング、対面など)と問い合わせ先が載っています。費用や日程は、各講習機関に問い合わせてください。

2年ごとの定期講習を、受け忘れたらどうなりますか?

FAQでは、貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者に、定期講習を選任の日から2年ごとに受けさせなければならないとされています。受講の時期を、選任の日から数えて、手帳やカレンダーに書いておきましょう。

選任届は、オンラインで出せますか?

国土交通省のFAQには、選任の届出は、郵送や運輸支局等への直接の持参で行っていて、電子で届出ができるように対応を進めているという記載があります。現在の提出方法は、管轄の運輸支局で確認してください。

まとめ

貨物軽自動車安全管理者は、令和7年4月から、軽貨物の事業者に選任が義務付けられた役割で、一人で働く個人事業主も、自分自身を選任するのが基本です。これから開業する人は、登録講習機関で安全管理者講習を受けて修了証明書を受け取り、事業を始める前に選任届を出す、という順番で準備しましょう。選任後は、2年ごとの定期講習も忘れずに受けてください。

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