軽貨物の車の税金を調べると、「軽貨物 自動車税」「軽貨物 税金」「軽バン 税金」といった言葉が出てきます。軽自動車には、普通車の「自動車税」ではなく、「軽自動車税(種別割)」がかかります。さらに、車検のときには「自動車重量税」を納めます。どちらも、自家用と営業用で金額が違うため、黒ナンバーにすると、税額が変わるのか気になる人も多いはずです。
この記事では、軽貨物の車にかかる税金について、総務省、財務省、東京都世田谷区・名古屋市の公開情報(令和8年度分)をもとに、軽自動車税と自動車重量税の違い、誰に課税されるのか、貨物用の税額、13年を超えた車の重課、電気自動車などの軽課、納め方と月割がないこと、年額を月あたりに直した表までを整理します。税額は、市区町村が条例で定めます。実際の金額は、お住まいの市区町村の案内と納税通知書で確認してください。
この記事のポイント
- 軽貨物の車にかかる税金は、毎年の「軽自動車税(種別割)」と、車検のときの「自動車重量税」。軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者に、市区町村が課税する
- 標準税率は、貨物用の四輪の軽自動車で、自家用5,000円、営業用3,800円(平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車。旧税率は自家用4,000円、営業用3,000円)
- 最初の新規検査から13年を超えると重課(貨物用は自家用6,000円、営業用4,500円)。電気・ハイブリッドなどは、重課から除かれる
- 自動車重量税は、軽自動車で、2年分が自家用6,600円、営業用5,200円(令和8年5月1日〜令和9年4月30日の制度。13年超・18年超の経年車は税率が異なる)
- 軽自動車税は年額課税で、月割はない。4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度の税額は納める
- 黒ナンバーが、表の「営業用」の区分で課税されるかは、市区町村に確認する
軽貨物の車にかかる税金の全体像
軽貨物の車を持つと、毎年かかる税金と、車検のときにかかる税金があります。「軽貨物 自動車税」と検索する人が知りたいのは、多くの場合、毎年かかる「軽自動車税」ですが、車検のときの「自動車重量税」も、維持費の大きな部分です。
| 税金 | いつ払う | 誰が課税する | 金額の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車税(種別割) | 毎年(4月1日現在の所有者に、5月ごろ通知) | 市区町村 | 車の種類(貨物用・乗用)、自家用・営業用の別、最初の新規検査からの年数 |
| 自動車重量税 | 車検のとき(2年分) | 国 | 軽自動車は、車両重量によらず定額。自家用・営業用の別、車検期間、経年(13年超・18年超) |
なお、車を買うときや、車検のときには、このほかにも、検査手数料や、自賠責保険料がかかります。車検の費用の内訳は軽貨物(軽バン)の車検で、維持費の全体は軽貨物の車両維持費で整理しています。
軽自動車税(種別割)とは|誰に、いつ課税されるか
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車などを所有するとかかる税金です(世田谷区)。総務省のページでも、毎年4月1日に軽自動車等を持っている人に課税される市町村税と説明されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税する人 | 市区町村(東京23区では区) |
| 課税される人 | 毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者 |
| リースの車 | リース車両の場合は、リース会社が所有者(世田谷区の説明) |
| ローンで所有権が留保されている車 | 使っている人が所有しているものとみなされ、使用者に課税(世田谷区の説明) |
| 年の途中の変更 | 月割の課税はなく、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度の税額は納める(世田谷区の説明) |
リースの車の場合、課税される人はリース会社ですが、税金がリース料に含まれているかは、契約によって違います。契約書や見積書の「諸費用」「税金」の欄を、確認してください。含まれる範囲の見方はリースの総額の比べ方で説明しています。
軽自動車税の1年の流れ
- 4月1日この日の所有者が、その年度の納税義務者になる
- 5月ごろ納税通知書が届く(世田谷区では5月中旬に発送)
- 納期限まで通知書に書かれた納期限までに納める
- 翌年の4月1日また、その日の所有者に課税される
年の途中で手放しても、その年度の分は、4月1日の所有者が納めます(世田谷区)。
貨物用の軽自動車(四輪)の軽自動車税額
総務省のページと、世田谷区・名古屋市のページでは、四輪以上の軽自動車の貨物用の標準税率(年額)を、次のように示しています。新税率は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査(最初の車両番号の指定)を受けた車に、旧税率は、平成27年3月31日までに受けた車に適用されます。重課は、最初の新規検査から13年を経過した車に適用されます。
| 区分 | 旧税率(平成27年3月以前) | 新税率(平成27年4月以降) | 重課(13年を超えた車) |
|---|---|---|---|
| 貨物用・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 貨物用・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
総務省は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた軽四輪車等の標準税率を引き上げて、新税率を適用し、平成27年3月31日までに受けた車は旧税率のままと説明しています。今の新車や、中古でも比較的新しい車は、新税率の対象です。
黒ナンバーの車が「営業用」になるか
表の「営業用」「自家用」の区分は、自治体の案内でも、黒ナンバーかどうかという言葉では説明されていませんでした。黒ナンバーは、貨物軽自動車運送事業の事業用のナンバーですが、どの区分で課税されるかは、市区町村の判断になります。黒ナンバーに変えたあとの税額は、お住まいの市区町村の課税担当(税務課など)に、車検証を手元に置いて確認してください。黒ナンバーについては黒ナンバーとはで整理しています。
年額を月あたりに直す|資金計画に使える表
税金は、年に1回、または車検のときにまとめて払うため、月あたりに直して考えると、資金計画を立てやすくなります。次の表は、確認できた年額を、12か月(重量税は24か月)で割った参考値です。
| 税金 | 年額(または2年分) | 月あたりの目安(参考値) |
|---|---|---|
| 軽自動車税・貨物用・営業用(新税率) | 3,800円 | 約317円 |
| 軽自動車税・貨物用・自家用(新税率) | 5,000円 | 約417円 |
| 軽自動車税・貨物用・営業用(13年超の重課) | 4,500円 | 375円 |
| 軽自動車税・貨物用・自家用(13年超の重課) | 6,000円 | 500円 |
| 自動車重量税・軽自動車・営業用(2年分) | 5,200円 | 約217円 |
| 自動車重量税・軽自動車・自家用(2年分) | 6,600円 | 275円 |
たとえば、新税率の営業用貨物なら、軽自動車税(約317円)と自動車重量税(約217円)を合わせて、月に約534円です。同じ新税率の自家用貨物なら、月に約692円(417円+275円)です。金額の大きさとしては、車の維持費全体の中で、小さな部分です。
4年間(車検2回分)で比べた仮の例
| 4年間の合計(仮の計算例) | 営業用(新税率) | 自家用(新税率) |
|---|---|---|
| 軽自動車税(年額×4年) | 3,800円×4=15,200円 | 5,000円×4=20,000円 |
| 自動車重量税(2年分×2回) | 5,200円×2=10,400円 | 6,600円×2=13,200円 |
| 合計 | 25,600円 | 33,200円 |
車検は、貨物の軽自動車で2年ごとのため、4年間では、車検が2回分になる、という前提の仮の計算です。営業用の区分で課税される場合の税額は、自家用より低く定められていて、4年間の合計で、7,600円の差になります。実際の車検期間は、車検証の有効期間で決まります。
13年を超えた車は重課になる
最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等には、平成28年度分から、重課の税率が適用されます(総務省、世田谷区)。世田谷区のページでは、13年を経過した(14年目から)環境負荷の大きい軽自動車に対して、標準税率の概ね20%程度、税率が重くなると説明されています。
- 重課の額は、貨物用で自家用6,000円、営業用4,500円
- 電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド・被けん引の車両は、当分の間、重課から除かれる(世田谷区)
- 名古屋市のページでは、令和8年度の重課の対象は、初度検査年月が平成25年3月以前の車両とされている
- 最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄で確認する(名古屋市)
中古の軽バンを選ぶときは、車検証の「初度検査年月」を見ると、重課の対象になるかを確認できます。名古屋市のページには、自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日より前に最初の新規検査を受けた車は、車検証に「初度検査年」までしか書かれていないため、その年の12月に検査を受けたものとみなす、という注意書きもあります。古い車ほど、年数の数え方に注意が必要です。
中古の選び方は中古軽バンのリースと、配送用の軽バンの選び方も参考にしてください。
電気自動車などは、初年度に軽課がある(令和8年度分)
環境性能の優れた車には、グリーン化特例(軽課)があります。世田谷区と名古屋市のページでは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得(最初の新規検査)した新車で、令和8年度分に限り、軽課が適用されると説明されています。
| 区分(四輪以上の貨物用) | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 | ガソリン車・ハイブリッド車 |
|---|---|---|
| 自家用 | 1,300円 | 適用対象外 |
| 営業用 | 1,000円 | 適用対象外 |
軽課が適用されるのは、初年度のみで、翌年度以降は標準の税率(新税率)に戻ります(世田谷区)。対象になる車や期間は、年度ごとに見直されます。購入や契約の前に、最新の情報を、市区町村のページで確認してください。電気で走る軽バンについては軽EVバンで軽貨物配送はできるかで整理しています。
自動車重量税|車検のときに払う税金
自動車重量税は、検査自動車と届出軽自動車が課税の対象で、車検のときに納めます(財務省「自動車重量税の概要」)。納付の方法は、自動車重量税印紙の貼付や、キャッシュレス納付などです。軽自動車は、車両重量によらず、定額です。
| 軽自動車の自動車重量税 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|
| 自家用(当分の間税率) | 3,300円 | 6,600円 | 9,900円 |
| 営業用(当分の間税率) | 2,600円 | 5,200円 | — |
| 本則税率 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
財務省の資料は、令和8年5月1日から令和9年4月30日までの間の制度を示したものです。ほかに、13年超・18年超の経年車には、異なる税率が適用されること、エコカー減税の対象になる車などには、本則税率が適用されることが、注記に書かれています。貨物の軽自動車の車検期間は2年なので、営業用なら、2年分の5,200円が目安になります。車検の費用の全体は軽貨物(軽バン)の車検で整理しています。
車検のときに、軽自動車税の納税証明書は必要か
国土交通省の「継続検査(車検)に必要な書類」のページでは、納税証明書は、原則不要とされています。ただし、地方税のシステムに反映されるまで、相応の日数を要する場合があり、確認できない場合は、従来どおり証明書の提示が必要になると書かれています。納付した直後に車検を受ける場合などは、納税の記録が、システムに反映されていないことがあるので、納付済みの通知書は、念のため手元に残しておくと安心です。
納め方と、年の途中で変わったときの扱い
世田谷区のページでは、毎年、5月中旬に納税通知書が発送され、納期限までに納めると説明されています。軽自動車税は、普通乗用車のように月割課税ではなく、年額課税のため、4月2日以降に廃車や名義変更等の手続きをしても、その年度の税額は納める必要があり、還付はないとされています。
- 4月1日現在の所有者に課税される。年の途中で、車を買い替えたり、廃車にしたりしても、その年度の分は、4月1日の所有者が納める
- 納税通知書は、世田谷区では5月中旬に発送される(時期は、お住まいの市区町村の案内で確認)
- 住所を変えたときや、黒ナンバーに変えたときの扱いは、手続きのあとに、市区町村の課税担当に確認する
- 名古屋市のページには、軽自動車税の減免の案内もある。減免の条件は、市区町村ごとに異なる
事業を始める年や、車を替える時期の資金繰りでは、年に1回の納税額を、あらかじめ月ごとに積み立てておくと、慌てずに済みます。確定申告での扱いは軽貨物ドライバーの確定申告、リースの経費はカーリースの費用はどこまで経費にできるかで整理しています。
税金を確認するときのチェックリスト
| 確認すること | 見る場所 |
|---|---|
| 最初の新規検査の年月(13年を超えるか) | 車検証の「初度検査年月」 |
| 課税されている区分(自家用・営業用)と金額 | 市区町村から届く納税通知書 |
| 軽課の対象かどうか(電気軽自動車など) | 市区町村のページ、販売店・リース会社への確認 |
| リース料に、税金が含まれているか | リース契約書・見積書の諸費用欄 |
| 車検のときの重量税の金額 | 国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス」、車検の見積もり |
よくある質問
「軽貨物 自動車税」と「軽自動車税」は、同じものですか?
軽自動車にかかる税金の名前は、「軽自動車税(種別割)」です。普通車にかかる税金は「自動車税」で、別の税金です。検索では「自動車税」という言葉が使われることがありますが、軽貨物の車にかかるのは、軽自動車税です。
黒ナンバーにすると、税金は安くなりますか?
新税率の標準税率では、貨物用の営業用は3,800円、自家用は5,000円で、営業用の方が低く定められています。自動車重量税も、軽自動車の営業用の方が、2年分で1,400円低く定められています(5,200円と6,600円)。ただし、黒ナンバーの車が、実際にどの区分で課税されるかは、市区町村に確認してください。
車検のときに払う税金とは、別ですか?
別です。車検のときに払うのは、自動車重量税です。軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に、市区町村が課税する税金です。
年の途中で車を手放したら、税金は返ってきますか?
世田谷区のページでは、月割課税ではないため、4月2日以降に廃車・名義変更をしても、その年度の税額は納める必要があり、還付はないと説明されています。お住まいの市区町村の取り扱いは、各市区町村の案内で確認してください。
13年を超えたら、必ず高くなりますか?
標準の税率では、13年を経過した軽四輪車等に重課が適用されます。ただし、電気・天然ガス・ハイブリッドなどの車両は、重課から除かれます(世田谷区、名古屋市)。自分の車が対象かは、車検証の初度検査年月と、車の種類で、確認してください。
リースの車の税金は、誰が払いますか?
軽自動車税の納税義務者は、4月1日現在の所有者で、リース車両の場合は、リース会社です(世田谷区の説明)。ただし、リース料に税金が含まれる契約が多いため、契約書で、含まれているかを、確認してください。
軽貨物の車は、自家用の軽自動車と、税額が違いますか?
貨物用か乗用かで、税額の区分が違います。たとえば、新税率の自家用で、貨物用は5,000円、乗用は10,800円です(総務省)。軽バンなどの貨物用は、乗用の軽自動車より、軽自動車税が低く設定されています。
まとめ
軽貨物の車にかかる税金は、毎年の軽自動車税と、車検のときの自動車重量税です。貨物用の軽自動車税は、新税率で、自家用5,000円、営業用3,800円で、13年を超えると重課になります。重量税は、軽自動車で、2年分が、自家用6,600円、営業用5,200円です。年額課税で月割はありません。黒ナンバーの車の区分と、実際の税額は、市区町村に確認しましょう。
ケイモビは比較メディアであり、車両の手配・審査・契約・納車・整備は各サービス提供会社が行います。リースの条件を整理したい方は無料プラン診断を、条件を見比べたい方は比較のポイントをご利用ください。
出典・確認先
- 総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」(2026年11月2日確認)
- 世田谷区「軽自動車税のあらまし」(令和8年度分)(2026年11月2日確認)
- 名古屋市「軽自動車税(種別割)の税額」(令和8年度分)(2026年11月2日確認)
- 財務省「自動車重量税の概要」(令和8年5月1日〜令和9年4月30日の制度)(2026年11月2日確認)
- 国土交通省「継続検査(車検)に必要な書類」(2026年11月2日確認)
- 黒ナンバーの車の課税区分と実際の税額:お住まいの市区町村の課税担当
