軽貨物ドライバーの確定申告|準備と経費の整理

軽貨物ドライバーの確定申告|準備と経費の整理

軽貨物の仕事を個人事業主として始めると、年に一度、自分で所得と税額を計算して申告する確定申告が必要になります。会社員のころは勤務先が年末調整をしてくれましたが、これからは売上と経費の整理から、自分で行うことになります。

この記事では、軽貨物ドライバーが確定申告に向けて準備することを、国税庁の情報をもとに整理します。申告の期間と納付の方法、副業の場合の所得の区分、青色申告と白色申告の違い、売上から税額が決まるまでの流れ(仮の数字の例)、経費の分け方、帳簿と領収書の保存、申告を忘れたとき・間違えたときの扱いを順に説明します。自分が申告の対象になるかどうかや、具体的な税額は、税務署や税理士に確認してください。記事の中の金額は、すべて仮の数字です。

この記事のポイント

  • 確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日まで。申告と納付の期限は、原則として翌年3月15日(国税庁 No.2020)
  • 事業所得がある人は、青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書を、申告書と一緒に提出する
  • 青色申告特別控除は、10万円・55万円・65万円の3段階。複式簿記で記帳し、期限内に申告するなどの要件がある
  • 副業の軽貨物は、事業所得か雑所得かで扱いが変わる。迷うときは税務署や税理士に確認する
  • 経費は「事業に使った部分」が対象。帳簿は7年、領収書などの書類は5年の保存が基本

確定申告の基本|期間・方法・納付

国税庁によると、所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。申告の期間は、原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。申告と納付の期限は、原則として、その年の翌年3月15日です。申告先は、所轄の税務署です。

申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと、画面の案内に沿って金額を入力して、自宅などで作成・提出できます。必要な付表や明細書も、入力すると自動的に作成されます。ただし、入力する前に、1年分の売上と経費の集計が終わっている必要があります。

申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書によるお知らせはありません。国税庁は、納付の方法として、次の7つを挙げています。

納付の方法内容
振替納税口座からの引き落とし
ダイレクト納付e-Taxによる口座振替
インターネットバンキング等ネットバンキングなどからの納付
クレジットカード納付クレジットカードでの納付
スマホアプリ納付スマホアプリでの納付
コンビニ納付(QRコード)コンビニでの納付
現金で納付納付書を用いて、現金で納付

税務署の総合窓口の受付時間は、国税庁の手続案内によると、令和8年10月1日から、全ての税務署で、原則として午前9時から午後3時までとされています。開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署した場合は、各種手続を利用できますが、可能な限り受付時間内に行くよう案内されています。申告期間の近くは混み合いやすいため、窓口での相談や提出は、早めの時期に予定を立てておくと安心です。

軽貨物の収入は、事業所得か、雑所得か

国税庁は、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が、雑所得に該当する例だと説明しています。雑所得のうち、副業に係る収入で、営利を目的とした継続的なものは、「業務に係る雑所得」と呼ばれています。軽貨物の仕事で得た収入が、事業所得に当たるのか、業務に係る雑所得に当たるのかは、仕事の規模や継続性、帳簿の状況などによって判断されます。特に、会社員が副業として行う場合は、判断が必要になることがあります。

観点事業所得業務に係る雑所得
青色申告特別控除青色申告をすれば、受けられる(10万円・55万円・65万円)青色申告の対象外(青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得)
損失(赤字)が出たとき他の所得と、損益通算できる他の所得と、損益通算できない
記帳・保存収入と必要経費に関する日々の取引を記帳し、帳簿と書類を保存する前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類を5年間保存する
決算書・収支内訳書の添付青色申告決算書または収支内訳書前々年の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合に、収支内訳書などが必要

どちらの所得に当たるかは、仕事の規模や、継続性、帳簿の状況などで判断されるため、この記事では決められません。迷うときは、税務署や税理士に、仕事の実態を伝えて確認してください。

会社員が副業で行う場合について、国税庁は、給与の収入金額が2,000万円以下で、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人などは、確定申告をしなくてもよいとしています。ただし、これは所得税の確定申告についての説明です。住民税の申告の扱いは別になることがあるため、お住まいの市区町村に確認してください。

提出する書類と、青色申告・白色申告の違い

事業所得がある人は、確定申告書と一緒に、収入や必要経費の内容を記載した書類を提出します。国税庁の作成コーナーでは、青色申告の人は「青色申告決算書」、それ以外(白色申告)の人は「収支内訳書」を提出すると案内しています。

区分提出する書類記帳の考え方主な特典
青色申告確定申告書、青色申告決算書一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しく申告する。複式簿記が原則だが、簡易な記帳でもよい青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸倒引当金、純損失の繰越し・繰戻しなど
白色申告確定申告書、収支内訳書収入や必要経費に関する日々の取引を記帳し、書類を保存する(簡易な方法でもよい)青色申告の特典はない

青色申告を選ぶには、事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出の期限や開業届との関係は軽貨物の開業届と青色申告承認申請のタイミングで解説しています。

青色申告特別控除は、3段階

控除額主な要件(国税庁 No.2072)
65万円55万円の控除の要件を満たし、さらに、次のいずれかに当てはまる。①その年分の仕訳帳と総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っている(優良な電子帳簿の要件を満たし、届出書を提出する)。②確定申告書、貸借対照表、損益計算書等を、期限までにe-Taxで送信する
55万円事業所得などを生ずべき事業を営み、取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書などを、確定申告書に添付して、期限(翌年3月15日)までに提出する
10万円上の2つの要件を満たさない青色申告者

控除は、所得金額から差し引かれます。どの控除を目指すかによって、記帳の方法と、申告の方法が変わります。会計ソフトを使うと、複式簿記の記帳と、e-Taxでの送信が、行いやすくなります。

売上から税額が決まるまでの流れ(仮の数字の例)

売上から、税額が決まるまでの流れを、仮の数字でたどります。実際の金額は、仕事や家族の状況、加入している保険などで変わります。

売上から所得税の額までの流れ

  1. 売上(収入)1年間の報酬の合計
  2. 経費を引く事業に使った費用を差し引いて、事業所得を出す
  3. 特別控除を引く青色申告特別控除を差し引く
  4. 所得控除を引く基礎控除、社会保険料控除などを差し引き、税率をかける

国税庁の所得税の税率表(速算表)で、税額を求めます。

項目(すべて仮の数字)金額
年間の売上4,800,000円
必要経費(燃料代、リース料、保険料など)2,000,000円
事業所得(売上-経費)2,800,000円
青色申告特別控除(65万円の場合)650,000円
青色申告特別控除後の所得金額2,150,000円

ここから、基礎控除、社会保険料控除などの所得控除を引きます。基礎控除の金額は、合計所得金額と年分によって異なり、令和7年分以後に改正されています(国税庁 No.1199)。社会保険料控除は、国民健康保険の保険料や、国民年金の保険料など、実際に支払った金額の全額です(国税庁 No.1130)。所得控除を引いたあとの「課税される所得金額」が、仮に2,000,000円だった場合、国税庁の速算表では、次のように計算します。

(仮の数字)計算
課税される所得金額2,000,000円(1,950,000円〜3,299,000円の区分)
所得税の額2,000,000円 × 10% - 97,500円 = 102,500円
復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)102,500円 × 2.1% = 約2,150円

所得税の税率は、5%から45%までの7段階に分かれています(国税庁 No.2260)。所得税のほかに、住民税などがかかります。国税庁は、所得税や住民税は、必要経費にならないと説明しています。事業税は、全額が必要経費になるとされています。住民税や事業税の金額は、お住まいの地域や、所得によって異なるため、市区町村や都道府県の案内で確認してください。

軽貨物の経費を整理する

必要経費は、収入を得るために直接かかった費用や、その年に生じた業務上の費用です(国税庁「必要経費の知識」)。必要経費になるのは、その年において債務の確定した金額で、支払ったかどうかだけでは判断しません。軽貨物の仕事では、次のような費用を項目ごとに分けて整理しておくと、決算書の作成がスムーズになります。

分類の例主な内容整理のポイント
車両関係リース料、整備、車検、駐車場、税金月額に含まれる費用を重ねて計上しない
燃料・移動ガソリン代、充電代、通行料事業での走行分を区分する
保険任意保険、貨物保険契約内容と支払時期を控える
通信・備品スマートフォンの通信費、台車、梱包用品私用と共用のものは、割合を決める
手数料振込手数料、委託先への手数料明細を保存する

車やスマートフォンのように、仕事と私用の両方で使うものは、国税庁によると、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限って、必要経費にできます。走行距離や使用時間の記録が、区分の根拠になります。

リース料の考え方はカーリースの費用はどこまで経費にできるか、帳簿の科目と仕訳はリース料の勘定科目と仕訳例、月々の維持費の整理は軽貨物の車両維持費で詳しく解説しています。

帳簿と領収書の保存

国税庁は、白色申告の人も、事業所得がある場合は、収入と必要経費に関する日々の取引を記帳し、取引で作成・受け取った書類を保存する必要があると説明しています。記帳は、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法でもよいとされています。保存期間は、次のとおりです。

保存が必要なもの保存期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年
決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年

国税庁は、令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや、帳簿の売上げについての記載が不十分であったことなどが税務調査で把握された場合には、通常の加算税の割合に、5%または10%が加重されると説明しています。帳簿の保存は、売上の記録にも関わります。

  • 委託先からの支払明細や請求書の控え(売上の根拠)
  • リース契約書と毎月の請求書、引き落としの記録
  • 燃料代・駐車場・通行料などの領収書やレシート
  • 日ごとの走行距離と配送の記録

レシートは月ごとに封筒やフォルダにまとめ、帳簿の日付と照らし合わせられるようにしておくと、あとで探す手間が省けます。最近は、レシートを撮影して取り込める会計ソフトやアプリもあります。紙の保存と組み合わせて使う場合は、どちらを正本として扱うかを決めておくと混乱しません。売上の側では、委託先ごとに月の支払明細と入金額を照らし合わせておきましょう。手数料などが差し引かれて入金される場合は、差し引かれる前の金額と手数料をそれぞれ記録しておくと、売上と経費を正しく分けて集計できます。

年明けに慌てないための準備

確定申告の作業を年明けにまとめて行うと、1年分の領収書の整理に追われがちです。次のように、毎月少しずつ進めておくと、負担が分散します。

1年間の準備の流れ

  1. 毎月売上の明細と経費の領収書を集めて、帳簿に入力する。走行距離の記録を確認し、私用分を控える
  2. 年末1年分の売上と経費を集計し、私用分を区分する
  3. 年明け作成コーナーで、決算書(または収支内訳書)と申告書を作成する
  4. 期限まで申告書を提出し、納付が必要な場合は納付する(期限は原則3月15日)

特に開業した年は、開業日より前の準備費用と、開業後の売上・経費が混ざりやすいため、日付で区分しておきます。

申告を忘れたとき・間違えたとき

場面国税庁の説明(概要)
期限内に申告を忘れた気づいたら、できるだけ早く申告する。期限後申告として扱われ、申告の内容によっては、納める税金のほかに無申告加算税が課される。調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税金の5%。法定申告期限から1か月以内の自主的な期限後申告など、一定の要件を満たす場合は、かからない。納付の日までの延滞税も、あわせて納付する
納める税金が少なすぎた修正申告をする。調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税はかからない
納める税金が多すぎた更正の請求ができる場合がある。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内

いずれも、割合や要件は、年分や状況によって異なります。気づいた時点で、早めに税務署や税理士に相談してください。

初めての申告でつまずきやすい点

  • 売上の計上漏れ:委託先が複数ある場合や、スポットの仕事を受けた場合は、支払明細を1か所にまとめて照合する
  • 経費の二重計上:リース料に整備や税金が含まれている場合は、同じ費用を別の項目で重ねて計上しない
  • 私用分の区分忘れ:車やスマートフォンは、事業に使った割合の根拠となる記録を残す
  • 領収書の紛失:レシートは受け取ったその日に保管場所へ入れ、写真でも控える
  • 期限ぎりぎりの作業:分からない点が出ても相談する時間がなくなるため、2月に入る前に集計を終えておく

どれも、毎月の記帳と書類の整理で防げるものです。特に開業1年目は、売上と経費の流れをつかむだけでも時間がかかります。年の途中で一度、仮の集計をしてみると、足りない書類や記録の漏れに早めに気づけます。

よくある質問

軽貨物ドライバーは、必ず確定申告が必要ですか?

国税庁は、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超え、その超える額に対する税額が、一定の金額を超える人は、確定申告をする必要があると説明しています。軽貨物の収入から経費や控除を引いた金額が、一定の額を超える場合は、申告が必要になります。申告が不要な場合でも、青色申告特別控除を受けたい場合などは、申告が必要になることがあります。自分が対象かどうかは、税務署や税理士に確認してください。

白色申告でも、帳簿はつけますか?

はい。国税庁は、白色申告の人も、事業所得がある場合は、収入や必要経費に関する日々の取引を記帳し、書類を保存する必要があると説明しています。簡易な方法でもよいとされています。

青色申告の65万円の控除は、誰でも受けられますか?

いいえ。複式簿記で記帳して、貸借対照表と損益計算書などを期限内に提出する要件に加えて、電子帳簿保存を行っているか、e-Taxで申告書などを送信している必要があります。事前に青色申告承認申請書を提出していることも前提です。

確定申告は、どこで、どうやって出しますか?

所轄の税務署に提出します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成して、e-Taxで提出するか、印刷して税務署に持参・郵送で提出します。税務署の総合窓口の受付時間は、原則として午前9時から午後3時までです。

申告が遅れたら、どうなりますか?

期限後申告として扱われ、申告の内容によっては、無申告加算税や延滞税がかかります。気づいたらできるだけ早く申告してください。調査の事前通知の前に自主的に申告した場合は、割合が低くなります。

申告したあとで、間違いに気づきました。

納める税金が少なすぎた場合は修正申告、多すぎた場合は更正の請求ができます。更正の請求は、原則として、法定申告期限から5年以内です。気づいた時点で、早めに税務署に相談してください。

まとめ

軽貨物ドライバーの確定申告は、原則として翌年2月16日から3月15日までに行います。事業所得がある人は、青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書を、申告書と一緒に提出します。経費は事業に使った部分が対象で、その根拠になる帳簿と領収書の保存が欠かせません。副業の場合は、事業所得か雑所得かで扱いが変わるため、早めに確認しましょう。

具体的な税額や、自分の費用が経費になるかどうかは、税務署や税理士に確認してください。ケイモビは比較メディアであり、リース契約の内容は、各サービス提供会社の公式情報で確認できます。月額に含まれる費用をそろえて比べたいときは比較のポイントを、自分に合う条件を整理したいときは無料プラン診断をご利用ください。

出典・確認先

本記事は一般的な情報です。契約条件は各サービス提供会社の公式情報を、税務・手続きについては専門家や公式窓口をご確認ください。

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