開業届の出し方と必要なもの|e-Tax・郵送・持参・本人確認(軽貨物ドライバー向け)

開業届の出し方と必要なもの|e-Tax・郵送・持参・本人確認(軽貨物ドライバー向け)

軽貨物の仕事を始めるとき、開業届の出し方で迷う人は多いです。e-Taxで出すのか、郵送にするのか、税務署へ持っていくのか。何を用意すればいいのか。本人確認書類は必要なのか。控えはもらえるのか。調べるほど、記事によって説明が違って見えて、不安になりやすいところです。

この記事では、開業届の出し方と必要なものを、国税庁とe-Taxのページ、e-Gov法令検索の所得税法をもとに整理します。e-Tax、郵送、持参の3つの方法ごとに、用意するもの、手順、控えの扱い、つまずきやすい点を説明します。令和7年1月から収受日付印が押されなくなったことなど、最近の変更も反映しています。提出期限が令和8年1月から変わった点は開業届とはで説明しています。

国税庁の案内や、e-Taxの画面は、変わることがあります。出す前に、国税庁とe-Taxのページで、最新の案内を確認してください。個別の判断が必要なことは、税務署に確認してください。

この記事のポイント

  • 開業届の出し方は、e-Tax、郵送、持参の3つ。納税地を所轄する税務署に出す(国税庁A1-5)
  • e-Taxで出す場合は、本人確認書類の提示や写しの添付は不要。書面で出す場合は、マイナンバー(個人番号)の記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必要
  • 税務署の受付時間は、令和8年10月1日から、原則として午前9時から午後3時まで。土日祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は執務がない
  • 令和7年1月から、控えへの収受日付印は押されない。書面は正本のみを出し、控えは自分で作る。郵送では、切手を貼った返信用封筒を入れると、日付と税務署名が書かれたリーフレットが返ってくる(当分の間の対応)
  • 軽貨物ドライバーは、運輸支局への経営届出(経営を開始する前)と、青色申告承認申請書(1月16日以後の開業なら始めた日から2か月以内)も、あわせて確認する

開業届の出し方は3つ|方法別に必要なものを比べる

国税庁の手続案内(A1-5)では、開業届は、パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成し、e-Taxで提出する方法が案内されています。このほか、書面で届出書を作成して、持参または送付で提出することもできます。方法によって、用意するものが変わります。

e-Taxで出す郵送で出す税務署に持参して出す
届出書e-Taxソフト(WEB版など)で作成。様式のPDFを印刷する必要はない様式を印刷して記入、またはPDFに入力して印刷同左
マイナンバー届出書に入力届出書に12桁を記載届出書に12桁を記載
本人確認書類提示・写しの添付は不要(A1-5)写しを添付。台紙の利用が案内されている(国税庁)提示、または写しの添付(国税庁)
事前の準備利用者識別番号、またはマイナンバーカード方式の準備切手、封筒、控えが必要なら返信用封筒(切手を貼る)受付時間内に行く
控え・提出の証明メッセージボックスの受信通知自分で作る控え。返信用封筒を入れると、リーフレットが返送される自分で作る控え。希望すれば、窓口でリーフレットを受け取れる
受付できる時間e-Taxの利用可能時間郵便の配達日数に注意午前9時〜午後3時(令和8年10月1日から)

どの方法でも、提出する書類は、届出書の正本(提出用)のみです。国税庁は、令和7年1月から、控えに収受日付印を押さないため、書面の提出のときは、正本のみを提出(送付)するようお願いしています。

どの方法を選ぶか

方法向いている人先に確認すること
e-Tax本人確認書類の提示や写しの添付を省きたい人。提出の記録を、受信通知で残したい人利用者識別番号、またはマイナンバーカード方式の準備。e-Taxの利用可能時間
郵送税務署の受付時間に、窓口へ行けない人本人確認書類の写し。期限の直前は、届くまでの日数。返信用封筒でリーフレットを受け取る場合の、切手代
持参窓口で、提出した日付と税務署名が書かれたリーフレットを、その場で受け取りたい人受付時間(原則、午前9時から午後3時)。土日祝日と年末年始は執務がない

どの方法でも、提出する内容は同じです。方法によって変わるのは、本人確認の扱いと、控えの残し方です。

出す前に決めておくこと

開業届は、記入する前に、決めておくことがいくつかあります。決まっていないまま書き始めると、書き直しになりやすいです。

決めること考え方参照
開業日事業を始めた日(事実があった日)。青色申告承認申請書の期限の起算日にも関わる開業届と青色申告承認申請
納税地国内に住所があれば、原則としてその住所地(所得税法第15条)。事業所等を納税地にしたい場合は、別の申出書が要る(国税庁No.2090)開業届の書き方
青色申告にするか青色申告承認申請書を、開業届と同じ日に出すと、出し忘れを防げる開業届と青色申告承認申請
屋号と職業屋号を付けるか、付けるなら何にするか。職業欄の呼び方も、先に決めておく開業届の書き方
人を雇うか雇うなら、給与等の支払の状況の欄や、別の届出が関わる国税庁「開業する場合」
提出方法e-Tax、郵送、持参のどれにするかこの記事

提出先の税務署は、納税地で決まる

国税庁の手続案内では、提出先は「納税地を所轄する税務署長」です。所得税法第15条では、所得税の納税地は、国内に住所を有する場合はその住所地と定められています。つまり、多くの人にとっては、住所地を管轄する税務署が提出先です。営業所や車庫が別の場所にあっても、国税庁は、事務所・事業所の所在地が納税地と異なる場合であっても、納税地を所轄する税務署長以外への提出は不要と案内しています。

税務署の所在地は、国税庁のホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」で調べられると、手続案内に書かれています。住所地を管轄する税務署を、先に調べておきましょう。

届出書の様式を入手する

様式は、国税庁のホームページ(手続案内A1-5、または「開業する場合」のページ)から、PDFでダウンロードできます。国税庁は、PDFを作業場所にダウンロードしてから、入力・印刷するよう案内しています。ダウンロードしないと、入力内容が保存できない場合があります。

e-Taxで出す場合は、様式を印刷する必要はありません。「開業する場合」のページには、届出書・申請書等は、e-Taxソフトで作成することもできると書かれています。

e-Taxで出す方法

用意するもの

  • パソコン、またはスマートフォン(e-Taxソフト(WEB版)を使う場合)
  • 利用者識別番号、またはマイナンバーカード(e-Taxを使うための登録に必要)
  • 届出書に書く内容(氏名、住所、マイナンバー、職業、屋号、開業日、事業の概要など)

国税庁A1-5には、e-Taxを初めて利用する人は、利用者識別番号を取得する必要があると書かれています。e-Taxのページでは、開始届出書の提出(送信)は、「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」で行い、利用者識別番号と暗証番号が、即時に通知されると説明されています。利用者識別番号は、半角16桁の番号です。

一方で、初めてe-Taxを利用する人で、マイナンバーカード方式を利用するための手続をする場合は、開始届出書の提出は不要と、同じページに書かれています。令和7年10月1日から、ID・パスワード方式のID・パスワードの新規発行は停止されています。これからe-Taxを始める人は、マイナンバーカードを使う準備をしておくと、手続が進めやすくなります。

e-Taxの準備内容(e-Taxのページ)
利用者識別番号半角16桁の番号。開始届出書を出すと、即時に通知される
暗証番号半角英数字8文字以上50文字以内。利用者識別番号を取得または更新したときに登録する
マイナンバーカード方式初めてe-Taxを利用する人で、この方式を使う手続をする場合は、開始届出書の提出は不要
注意利用者識別番号を取得済みの人が、再度、開始届出書を出すと、これまでe-Taxで提出した内容を確認できなくなる

スマートフォンで出せるか

e-Taxソフト(WEB版)は、スマートフォンやタブレットから利用できます。国税庁のページでは、ログインの方法として、マイナンバーカードによるログイン(スマートフォンのマイナンバーカードも可)、利用者識別番号によるログイン、マイナポータルからのログインが挙げられています。

端末推奨環境(e-Taxのページ)
AndroidAndroid 13.0〜16.0、Google Chrome
iPhoneiOS 17.7、18.7、26.0、iOS Safari
iPadiPadOS 17.7、18.7、26.0、iPadOS Safari

標準ブラウザ(初期搭載のブラウザ)以外では、正常に動作しない場合があるとされています。また、ブラウザの「戻る」ボタンや「更新」ボタンを使うと、入力内容が消えるおそれがあるため、画面の中のボタンを使うよう案内されています。

手順

e-Taxで開業届を出す流れ

  1. 準備マイナンバーカード方式の準備、または利用者識別番号を取得する
  2. ログインe-Taxソフト(WEB版)などにログインする
  3. 作成・送信届出書の内容を入力して、電子署名をつけて送信する
  4. 保管メッセージボックスの受信通知を確認し、保存する

e-Taxで送信すると、受信通知がメッセージボックスに入ります。受信通知で、受付番号と受付日時を確認できます(国税庁)。

e-Taxソフトは、申告等の様式に準じた入力画面に必要事項を入力して、データを作る仕組みです。e-Taxの利用には、データへの電子署名が必要で、電子証明書をあらかじめ取得する必要があるとされています。国税庁のページでは、マイナンバーカード等の電子証明書が必要と案内されています。画面の細かい名前や順番は、更新されることがあるため、e-Taxの操作マニュアルで確認してください。

e-Taxの利用可能時間

e-Taxソフト(WEB版)の利用可能時間は、e-Taxの利用可能時間に限られると、国税庁のページに書かれています。福岡国税局の案内資料には、次の時間が書かれています。

曜日利用可能時間
火曜日〜金曜日(休祝日と12月29日〜1月3日を除く)24時間(休祝日の翌稼働日は午前8時30分から)
月曜日・土曜日・日曜日・休祝日(メンテナンス日を除く)午前8時30分〜午前0時

所得税等の確定申告の時期は、利用可能時間が拡大されると、同じ資料に書かれています。時間は変わることがあるため、e-Taxのホームページで、最新の時間を確認してください。

e-Taxで出せないとき、見直すところ

  • 利用者識別番号、またはマイナンバーカード方式の準備ができているか
  • e-Taxの利用可能時間内か(利用可能時間外は、使えない)
  • スマートフォンで、推奨環境の標準ブラウザを使っているか
  • 「戻る」「更新」ボタンを押して、入力が消えていないか
  • 半角カタカナや、利用可能文字一覧にない文字を入力していないか(e-Taxソフトでは、半角カタカナは使えない。スキーマチェックエラーの原因として、国税庁が挙げている)
  • 利用者識別番号を忘れた場合は、変更等届出書を出す。ただし、取得済みの人が開始届出書を出し直すと、過去の申告内容が見られなくなる

エラーの内容に応じた対処は、e-Taxのトラブルシューティングのページで確認できます。

郵送で出す方法

書面で作成した届出書は、持参のほか、送付でも提出できます。郵送で出す場合は、次のものを用意します。

用意するもの内容
届出書(正本)マイナンバー(12桁)を記入した、提出用の1部
本人確認書類の写しマイナンバーカードなら、表面と裏面の写し。写しを添付する場合は、「本人確認書類(写)添付台紙」が使える(国税庁)
返信用封筒と切手(任意)提出した日付と税務署名が書かれたリーフレットを返してもらうために、切手を貼った返信用封筒を同封する(国税庁)
送る封筒納税地を所轄する税務署あて

国税庁の「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」では、書面でマイナンバーを記載した申請書等を出すときは、その都度、本人確認書類の提示、または写しの添付をお願いしています。本人確認には、番号確認(マイナンバーが正しいことの確認)と、身元確認(手続をしている人が持ち主であることの確認)があります。

通知カードは、令和2年5月25日に廃止されましたが、記載された氏名、住所などが住民票の内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として使えると、同じページに書かれています。マイナンバーカードの写しを添付する場合は、表面と裏面の写しが必要です。そのほかの書類の組み合わせは、国税庁のページの一覧で確認してください。

郵送のときの注意

  • 提出するのは、正本のみ。控えには収受日付印が押されないため、控えを送っても、押印されて返ってはこない(国税庁)
  • 控えには、マイナンバーを書かない。コピーを控えにする場合は、番号をマスキングする(国税庁)
  • 返信用封筒を同封した場合の返送は、当分の間の対応とされている
  • 期限(確定申告期限まで)の直前に出すと、届くまでの日数が不安になる。余裕を持って出す

税務署に持参して出す方法

税務署の窓口に、届出書を持参して出す方法です。国税庁の手続案内(A1-5)には、税務署の受付時間が、次のように書かれています。

項目内容(国税庁A1-5)
総合窓口の受付時間9時から15時まで。令和8年10月1日から、全ての税務署で、原則としてこの時間
時間外に来署した場合開庁時間内(8時30分から17時まで)であれば、各種手続を利用できる。ただし、可能な限り、受付時間内に来署するよう案内されている
執務がない日土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

持参するものは、届出書(正本)と、本人確認書類です。本人確認書類は、提示するか、写しを添付して出します。控えとして、コピーを自分で用意しておきましょう。窓口では、希望すれば、日付と税務署名が書かれたリーフレットを受け取れます(国税庁、当分の間の対応)。

持参の場合も、控えへの収受日付印は、押されません。「出した証拠」は、リーフレットと、自分で作った控えで残すことになります。

提出したあとにやること

控えと、提出した事実の残し方

令和7年1月から、控えに収受日付印を押さなくなったため、国税庁は、必要に応じて、自分で控えを作り、提出年月日を記録・管理するようお願いしています。出した事実を確認する方法も、次のように案内されています。

方法内容(国税庁)
e-Taxの受信通知送信完了後、メッセージボックスに入る。氏名、受付番号、受付日時などを確認できる。個人が内容を確認するには、マイナンバーカード等の電子証明書が必要。受信通知から、電子申請等証明書の交付も請求できる
リーフレット窓口で希望すると渡される。郵送の場合も、切手を貼った返信用封筒を同封すると、返送される(当分の間の対応)
保有個人情報の開示請求税務署が保有する個人情報の開示請求で、提出した申告書等の内容を確認できる。手数料は300円(オンライン申請の場合は200円)。写しの交付は1か月程度かかる
申告書等の閲覧サービス税務署の窓口で、過去に提出した申告書等を閲覧できる。当日に収受したものは、原則として当日中は申請できない

国税庁の同じページには、「申告書等」には、届出も含まれると書かれています。なお、「申告書等情報取得サービス」は、所得税の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書が対象のため、開業届には使えません。

国税庁は、金融機関などに、収受日付印を求めないよう周知している

国税当局は、金融機関や、補助金・助成金を担当する行政機関に対して、令和7年1月以降は、各種の事務で、収受日付印の押された控えを求めないよう、お願いしていると書かれています。それでも、融資や補助金の手続で、何を出すかは、窓口ごとに決まります。申し込み先に、何が必要か、事前に確認してください。

青色申告承認申請書も、同じ税務署に出す(国税庁A1-8)

青色申告にするなら、開業届と同じ日に、青色申告承認申請書も出しておくと、出し忘れを防げます。国税庁の手続案内(A1-8)には、次のように書かれています。

項目内容(国税庁A1-8)
手続対象者事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う人のうち、青色申告の承認を受けようとする人
提出時期青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2か月以内。期限が土日祝日等に当たる場合は、その翌日
提出先納税地を所轄する税務署長(開業届と同じ)
作成・提出方法e-Taxソフト(WEB版)の「マイページ」から申請。スマートフォン、タブレット、パソコンから使える。パソコンのe-Taxソフトで作成して提出することも、書面で作成して持参または送付することもできる
審査青色申告の承認の取消しの通知を受けたり、「青色申告の取りやめ届出書」を提出したりした日以後1年以内に、申請書を提出していないか等を審査する
承認の通知がないとき承認を受けようとする年の12月31日(11月1日以降に新たに業務を開始した場合は、翌年の2月15日)までに、処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされる

A1-8の備考には、ほかに出す書類も案内されています。現金式簡易簿記の方法で青色申告をしようとする人は「所得税の青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書」、青色事業専従者給与額を必要経費に算入する人は「青色事業専従者給与に関する届出書」、電磁的記録等による保存で65万円の青色申告特別控除を受けようとする人は、専用の届出書です。

開業届は、A1-5で「e-Taxソフト」、青色申告承認申請書は、A1-8で「e-Taxソフト(WEB版)のマイページ」と、案内される画面の名前が、少し違います。画面の操作は、更新されることがあります。出す前に、国税庁の手続案内と、e-Taxの案内で、現在の方法を確認してください。

開業届と一緒に出すことが多い書類

国税庁の「開業する場合」のページには、新たに事業を開始する場合に出す主な届出書・申請書が、一覧になっています。開業届と一緒に、必要なものを確認しましょう。

書類出す人期限(国税庁)
所得税の青色申告承認申請書青色申告の承認を受けようとする人3月15日まで(開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内)
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする人3月15日まで(1月16日以後に開業した場合などは、その日から2か月以内)
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書新たに開業する人最初の確定申告書の提出期限まで
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給与の支給人員が常時10人未満である人随時
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書振替納税(口座引落し)を利用する人振替納税を利用する国税の納期限まで
国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼届出書ダイレクト納付を利用する人利用する日のおおむね1か月前まで
消費税課税事業者選択届出書開業時から課税事業者として消費税の申告をしようとする人開業した年の12月31日まで
適格請求書発行事業者の登録申請書開業時からインボイス発行事業者になろうとする人様式のページを参照
消費税簡易課税制度選択届出書開業時から簡易課税制度を選択しようとする人様式のページを参照

消費税課税事業者選択届出書と、適格請求書発行事業者の登録申請書を出した場合は、開業後2年間は、課税事業者として消費税の申告が必要になります(国税庁の注)。軽貨物ドライバーが、インボイスの登録を判断するポイントは軽貨物ドライバーとインボイス制度で整理しています。

開業届の様式には、青色申告承認申請書や、消費税の届出書を出したかどうかを書く欄があります。出すかどうかを先に決めておくと、書き間違えにくくなります。書き方は開業届の書き方で説明しています。

税務署では、白色申告で、新たに記帳を行う人や、記帳の仕方がわからない人のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方を説明する「記帳説明会」を実施していると、国税庁の「開業する場合」のページに書かれています。

軽貨物ドライバーが、あわせて確認する手続

軽貨物の開業は、税務署への手続のほかに、運輸支局への届出が必要です。期限と出す先が違うため、順番を整理しておきましょう。

書類出す先時期
貨物軽自動車運送事業経営届出書事業を管轄する運輸支局長など経営を開始する前(国土交通省の手続案内)
開業届納税地を所轄する税務署事実があった日の属する年分の確定申告期限まで(令和8年1月1日以後に始めた場合)
青色申告承認申請書納税地を所轄する税務署1月16日以後に始めた場合は、始めた日から2か月以内

運輸支局の手続は黒ナンバーの取得方法、届出書の書き方は貨物軽自動車運送事業経営届出書の書き方と提出先で説明しています。開業の準備の全体は軽貨物で開業する手順にまとめています。

提出前の持ち物チェックリスト

方法ごとに、当日になって慌てないよう、用意するものを整理しました。

方法チェックするもの
e-Tax利用者識別番号、またはマイナンバーカード(スマートフォンのマイナンバーカードも可)/届出書に書く内容(住所、マイナンバー、職業、屋号、開業日、事業の概要)/e-Taxの利用可能時間/送信後の受信通知を、保存する場所
郵送届出書(正本)/マイナンバー記載の確認/本人確認書類の写し(マイナンバーカードは表裏)/写し添付台紙(任意)/納税地を所轄する税務署の宛先/控え用のコピー(番号はマスキング)/切手を貼った返信用封筒(リーフレットを受け取る場合)
持参届出書(正本)/本人確認書類(マイナンバーカード、または番号確認書類と身元確認書類)/控え用のコピー(番号はマスキング)/受付時間(午前9時〜午後3時)に間に合う日時/平日

青色申告承認申請書も一緒に出す場合は、その分の書類も、同じ封筒、同じ窓口で出せるように、あわせて用意しておきます。

よくある質問

開業届は、どこに出しますか?

納税地を所轄する税務署に出します。多くの人は、住所地を管轄する税務署です。

開業届の提出方法は、何がありますか?

e-Tax、郵送、持参の3つです。

開業届の提出に必要なものは?

届出書、マイナンバー(12桁)の記載、本人確認書類です。e-Taxで出す場合は、本人確認書類の提示や写しの添付は、不要です。郵送では、返信用封筒(切手付き)を入れると、日付と税務署名が書かれたリーフレットが返送されます。

スマートフォンだけで出せますか?

e-Taxソフト(WEB版)は、スマートフォンやタブレットから使えます。スマートフォンのマイナンバーカードでログインする方法も案内されています。画面の操作は、e-Taxの操作マニュアルで確認してください。

開業届の控えは、もらえますか?

令和7年1月から、控えに収受日付印は押されません。e-Taxは受信通知、窓口と郵送はリーフレット(当分の間の対応)、そして自分で作った控えで、残します。

開業の日より前に出せますか?

開業届の「開業・廃業等日」の欄は、開業や廃業、事務所・事業所の新増設等のあった日を書く欄です。まだ事業を始めていない時期に出せるかどうかは、国税庁の案内では確認できませんでした。税務署に確認してください。

期限を過ぎてしまいました。出せますか?

提出期限は、令和8年1月1日以後に事業を始めた場合、事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。過ぎていた場合も、そのままにせず、税務署に相談してください。

青色申告承認申請書は、どこに出しますか?

開業届と同じ、納税地を所轄する税務署です。e-Taxソフト(WEB版)のマイページから申請できるほか、書面で持参または送付でも出せます(国税庁A1-8)。

青色申告承認申請書を出して、通知が来なかったら、どうなりますか?

承認を受けようとする年の12月31日(11月1日以降に新たに業務を開始した場合は翌年の2月15日)までに、処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされると、国税庁A1-8に書かれています。

開業届を出すのに、費用はかかりますか?

国税庁の手続案内には、手数料の記載は見当たりませんでした。郵送では、切手代などの実費がかかります。

代わりの人が、出してもいいですか?

税理士などの代理人が書面で出す場合の本人確認は、国税庁の「本人確認に関するFAQ」(Q1-6)で案内されている、と国税庁のページに書かれています。それ以外の代理の場合の扱いは、税務署に確認してください。

まとめ

開業届は、納税地を所轄する税務署に、e-Tax、郵送、持参のいずれかで出します。e-Taxは、本人確認書類の提示が不要で、受信通知が控えの代わりになります。書面は、マイナンバーの記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。令和7年1月から収受日付印は押されないため、控えは自分で作り、リーフレットやe-Taxの受信通知も保管しましょう。

軽貨物ドライバーは、運輸支局への経営届出(経営を開始する前)と、青色申告承認申請書の期限(1月16日以後の開業なら2か月以内)も、あわせて確認してください。書類の書き方は開業届の書き方で説明しています。

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出典・確認先

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